回答
建築基準法上の道路種別は、敷地に建築物を建てられるか(建築可能かどうか)を左右する重要な情報です。
道路位置指定は、道の基準(建築基準法施行令第144条の4)に基づき、指定された建築基準法上の道路ですが、古い指定(概ね昭和60年代以前)の中には、指定当時と現状の地番や形状等が相違しているものも実在します。
そのため、間違いが生じた場合の影響が大きく、トラブル防止の観点から、開発建築指導課では、お電話でのお問い合わせには対応しておりません。
地理情報システム「ふくしまeマップ」を利用して、位置指定道路の概略を確認することができます。
利用の際には、以下の注意事項及び利用条件に同意のうえ、ご利用ください。
位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号道路)の一部の情報(指定、変更、廃止)を本サイトで公開しています。
【利用規約】
- 本情報には、位置指定道路の一部が表示されていない場合があります。
- 本情報は地図の精度上及びデータの作成上の誤差を含んでいますので、概略位置を示した参考図としてご利用ください。本情報は道路幅員、境界位置及び終始端位置などの道路の形状及び敷地が道路に接していることや道路種別を証明するものではありません。
- 本情報は権利や義務の発生するもの、取引の資料とするものなど、重要な情報としてはお取り扱いいただけません。
- 正確な情報は福島市役所本庁6階の開発建築指導課窓口でご確認ください。
- その他、この指定道路図に関しご不明な点は適宜ご相談ください。なお、本情報に関する電話、ファックス等でのお問い合わせには一切お答えできませんので、ご質問等は開発建築指導課窓口にてお願いします。
遠方にお住まいの場合や急ぎの場合の対応
遠方等で来庁が困難な場合やお急ぎの場合は、必ず事前連絡の上、以下の資料をファクスでお送りください。開発建築指導課では、道路種別に限りお答えします。事前連絡がない場合は、事務処理に時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
- 案内図(位置図)
- 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面)
- 建築計画図(配置図)