建築物を建築する場合には、建築基準法上の「道路」に接していなければなりません。
建築基準法上の道路(法第42条関係)とは
建築基準法第42条には、建築基準法上の「道路」の定義が規定されています。
「道路」とは、建築基準法第42条の定義に基づき、「一般交通の用に供するもの」としての『交通上』の観点に加えて、建築物又はその敷地に『安全上』、『防火上』及び『衛生上』の観点から、その道路の位置する環境等によって『社会通念に基づき判断される』道路のことをいいます。(建築基準法道路関係規定運用指針国土交通省)
「幅員」とは、建築基準法第42条の定義に基づき、一般交通の用に供される部分をいい、側溝(道路施設として管理している水路を含む)は含まれるが、原則法敷は含まれません。
道路種別 | 定義 | 備考 |
---|---|---|
第1項第1号道路 |
道路法(一般国道、県道及び市道等)による道路で幅員4メートル以上の道路 (道路法の道路であっても幅員が4メートル未満の場合は、建築基準法上の道路に該当しません。) |
市道の確認 |
第1項第2号道路 | 都市計画法、土地区画整理法等による道路で幅員4メートル以上の道路 |
開発行為による道路 |
第1項第3号道路 |
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際(基準時)に、現に存在する道で、基準時に道路としての効用を果たし得る程度の実態を備えており、かつ、幅員が4メートル以上あるもの(私道も含まれます。) |
法施行前の私道 |
第1項第4号道路 | 道路法、都市計画法等による事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁(福島市長)が指定したもの | |
第1項第5号道路 |
土地を建築物の敷地として利用するため、土地所有者等が築造する道路で、特定行政庁からその位置の指定を受けた幅員4メートル以上の道路 |
道路位置指定 |
第2項道路 |
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際(基準時)に、現に建築物が立ち並んでいた(2棟以上)道で、一般の交通に供されているもの、かつ、幅員が1.8メートル以上4メートル未満の道で、特定行政庁(昭和26年福島県告示第57号・昭和56年福島市告示第29号)の指定したもの |
2項道路(みなし道路) |
基準時
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際(基準時)とは、次のとおりです。
区域(都市計画区域指定時) | 基準日 |
---|---|
(1)都市計画区域のうち、福島市、渡利村、杉妻村、大森村、吉井田村、野田村、清水村、岡山村、鎌田村、瀬上村、余目村、平野村、笹谷村の全部及び庭坂村、庭塚村の各一部(昭和4年7月20日、昭和18年12月9日決定) 飯坂都市計画区域(昭和19年8月19日決定) |
法施行日 |
(2)都市計画区域のうち、土湯村(昭和31年1月14日決定) |
都市計画区域編入時 |
(3)新都市計画法施行に伴う、県北都市計画区域の決定(昭和45年9月1日決定) |
都市計画区域編入時 |
2項道路(みなし道路)
道路後退
2項道路に接している敷地は、道の中心線から2メートルの線を道路の境界線とみなす(道路後退線)ため、道の中心線から2メートルの範囲にある塀や門扉等を後退する(セットバック=「後退用地」)必要があります。
「道路後退線」とは、建築基準法第42条第2項の規定に基づき、2項道路の中心線から両側に水平距離2メートルずつ振り分けた道路の境界線とみなす線又はがけ地、川等に沿う場合において、現況の道路境界線から一方向4メートル後退し道路の境界線とみなす線をいいます。道路後退線については、反対側の後退状況や河川や水路等の状況によっても異なるため、現況の道路幅員だけで判断せず、公図、地積測量図、道路協議書等の資料と照らし合わせて判断する必要があります。
「後退用地」とは、道路後退線と、2項道路の境界線との間にある幅員が4メートルとなることを担保する土地(法上の道路として使用制限が発生する土地)のことをいい、後退用地内に建築物、庇の一部や塀・門扉等を突き出して建築、築造することはできません。
また、2項道路の場合は、基準時の幅員や道路後退幅の確定等の道路について調査した結果を、必要に応じた資料を添えて道路現況調査(復元)調書(福島市建築基準法施行細則第3条)として報告する必要があります。
- 都市計画図
- 公図
- 地積(現況)測量図
- 登記事項証明書(土地登記簿謄本)
- 道路幅員に関する境界確認調書(任意様式)
- 道路台帳
- 現況写真(道路幅員)
- 建築計画図(配置図)



みなし道路整備事業
「みなし道路整備事業」とは、後退用地を道路用地として確保することで、市において管理し、将来道路として整備するため、買取又は寄附の受付を行う事業です。なお、個人で所有している後退用地についても受付しています。
詳しくは、建設部道路建設課生活道路係【024-525-3755】までお問い合わせください。
道路位置指定(第1項第5号道路)の復元(確定)協議
道路位置指定とは、道の基準(建築基準法施行令第144条の4)に基づき、指定された道路でありますが、古い指定(概ね昭和60年代以前)道路の中には幅員や延長が確保されていないものが実在しています。
福島市では、計画する建築物の敷地の前面道路が位置指定道路で、現況又は不動産登記法第14条の地図から測定する幅員が指定時と相違する場合については、建築確認申請を行う前に当該道路に接する関係者(道路所有者、対向地の所有者、隣接者等)において、指定道路の位置の復元(確定)する旨の調査を行い、関係図書等の提出をお願いしています。
- 都市計画図
- 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面)
- 地積(現況)測量図
- 登記事項証明書(土地登記簿謄本)
- 道路復元に関する境界確認調書(任意様式)
参考様式(位置指定道路確認書) - 現況写真(道路幅員、境界杭等)
- 建築計画図(配置図)
敷地と道路の関係(建築基準法第43条)
建築物を建てるときには、建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。
建築物の敷地が路地状部分のみによって道路に接する敷地や店舗や共同住宅の大規模建築物等の敷地の場合は、福島県建築基準法施行条例(昭和26年8月7日条例第60号)で接道条件が附加(建築基準法第40条)されます。
建築物の敷地が道路に接していない場合や、接道幅が2m未満の場合は、原則として建築することができません。このような敷地については、一定条件のもと、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないとして許可された場合に限り、建築することが可能になります。建築基準法第43条第2項の規定による認定、許可については、開発建築指導課にご相談ください。
路地状部分の幅(接道幅) | 路地状部分の長さ | 用途・規模 |
---|---|---|
2メートル以上 | 20メートル以下のもの | なし |
3メートル以上 | 20メートルを超えるもの | なし |
4メートル以上 | 20メートルを超えるもの |
床面積が500平方メートルを超える建築物 |
4メートル以上 | なし |
建築基準法第43条第3項第1号から第4号までのいずれかに該当する建築物
特殊建築物にあつては、福島県建築基準法施行条例第6条各号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの |
様式
以下から様式のダウンロードができます。
道路の調査、相談窓口
公道(市道、県道、国道等)の道路幅員、道路境界等は各道路管理者にお問い合わせください。
道路現況調査(復元)調書、道路協議書(令和6年3月まで)の確認については、開発建築指導課窓口でご確認ください。
- 道路現況調査(復元)調書、道路協議書の閲覧・写し
- 道路相談の場合は以下の資料をお待ちください。
- 都市計画図
- 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面)
- 地積(現況)測量図
- 登記事項証明書(土地登記簿謄本)
- 開発登録簿
- 建築計画概要書
- 道路台帳
- 現況写真(道路幅員)
- 建築計画図(配置図)
建築基準法に基づく道路種別の確認
建築基準法上の道路種別は、敷地に建築物が建築可能かどうかを左右する重要な情報です。そのため、開発建築指導課では、間違いが生じた場合の影響が大きいため、トラブル防止の観点から、電話でのお問い合わせは対応しておりません。
- 遠方等で来庁が困難な場合やお急ぎの場合は、必ず事前連絡の上、以下の資料をファクスでお送りください。開発建築指導課では、道路種別に限りお答えします。事前連絡がない場合は、事務処理に時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
- 案内図(位置図)
- 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面)
- 建築計画図(配置図)
お問い合わせ・ご意見は、下記『お問い合わせフォーム』からお送りください。
ご記入いただいた情報は、「個人情報の保護に関する法律」「福島市個人情報の保護に関する法律施行条例」に基づき適正な管理に努めます。
お問い合わせフォームによるメールを受信後、ご入力いただいたメールアドレス宛に当課からメールアドレスをお送りしています。
図面、写真等を用いての相談に関しては、当課メールアドレス受信後、そちらにお送りください。
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