福島市では、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく道路の指定に関して、福島市道路位置指定指導要綱を定めています。
開発建築指導課からのお知らせ
- 福島市道路位置指定指導要綱を一部改正しました。(令和7年7月1日)
- 要綱改正に伴い、様式が変更になりました。(令和7年7月1日)
建築物の敷地は、建築基準法第42条の規定に該当する『道路(建築基準法の道路)』に接していなければなりません。(法第43条第1項)
道路として認められるものの一つとして、建築基準法第42条第1項第5号に『土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁(福島市)からその位置の指定を受けたもの』と規定されています。これが『道路の位置の指定』といいます。
道路位置指定の基準は、建築基準法施行令144条の4に定められており、私道の両端の接続状況、私道の幅員、平面性、勾配、構造等を特定行政庁(福島市)が審査を行います。
道路の位置の指定を受けられる土地は、市街化区域で土地利用を図る区域の面積が都市計画法の開発許可の対象とならない1,000平方メートル未満の土地に限られます。
福島市位置指定道路等に関する要綱
福島市道路位置指定指導要綱 (PDFファイル: 531.6KB)
関係権利者等の承諾
道路の位置の指定を受けた場合、当該道路敷については、道路としての性格上、建築物等を築造することができず(法第44条及び法第45条)、私有地に重大な権利の制限が課せられることになります。
道路の位置の指定申請にあたっては、「指定を受けようとする道路の敷地となる土地の所有者及びその土地、又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を建築基準法施行令第144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するよう管理する者の承諾書」が必要になります。
承諾を必要とする関係権利者等の範囲
- 道路となる土地の権利を有する者
- 沿道の土地・建物の権利を有する者
- 登記事項証明書の甲区(所有権)及び乙区(所有権以外の権利)の記載されている、所有権、地上権、貸借権、抵当権、永小作権、地役権、質権、先取引特権等の権利を有する者(仮登記権利者含む)
道路の位置指定申請に必要な図書
- 道路位置指定申請書
- 道路位置指定(変更)事前協議結果通知書
- 公図
- 登記事項証明書
- 写真(全景、現況、工事経過)
- 委任状(代理者申請による場合)
- 電子データ(図面、写真等一式)
- その他市長が必要と認める書類
申請手数料
- 道路位置指定申請:50,000円
- 道路位置指定変更申請:50,000円
- 道路位置指定廃止申請:無料
留意事項
道路位置指定を受けようとする場合は、事前に、計画の内容がわかる図面や資料(付近見取図、公図、土地及び建物の登記事項証明書、写真等)をご持参のうえ、開発建築指導課にご相談ください。
指定については、計画内容の事前協議期間が必要となるため、あらかじめ工期に余裕をもって申請してください。
道路位置指定は、建築確認申請の前に必要となります。指定を受けた後に建築確認申請を提出することができます。
受付時間は、平日『午前9時から午後4時30分まで』となります。
道路位置指定(第1項第5号道路)の復元(確定)調査
道路位置指定とは、道の基準(建築基準法施行令第144条の4)に基づき、指定された道路でありますが、古い指定(概ね昭和60年代以前)道路の中には幅員や延長が確保されていないものが実在しています。
福島市では、計画する建築物の敷地の前面道路が位置指定道路で、現況又は不動産登記法第14条の地図から測定する幅員が指定時と相違する場合については、建築確認申請を行う前に当該道路に接する関係者(道路所有者、対向地の所有者、隣接者等)において、指定道路の位置の復元(確定)する旨の調査を行い、関係図書等の提出をお願いしています。
道路現況調査(復元)調書
- 都市計画図
- 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面)
- 地積(現況)測量図
- 登記事項証明書(土地登記簿謄本)
- 道路復元に関する境界確認調書(任意様式)
参考様式(位置指定道路確認書) - 現況写真(道路幅員、境界杭等)
- 建築計画図(配置図)
参考様式(位置指定道路確認書) (PDFファイル: 266.2KB)
様式
以下から様式のダウンロードができます。