建築物を建築する場合には、建築基準法上の「道路」に接していなければなりません。土地を建築物の敷地として利用するため、土地所有者等が築造する道路で、特定行政庁からその位置の指定を受けた幅員4メートル以上の道路は、建築基準法上の道路となります。
様式(道路位置指定:建築基準法第42条第1項第5号道路)
書類名 | 様式 |
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道路位置指定事前協議申請書(福島市道路位置指定指導要綱様式第1号) | |
道路位置指定申請書(福島市建築基準法施行細則第17条) | |
道路位置指定・変更(廃止)承諾書(福島市建築基準法施行細則第17条) | |
道路位置指定変更・廃止申請書(福島市建築基準法施行細則第18条) | |
権利者一覧表(福島市道路位置指定指導要綱様式第2号) | |
道路位置指定取下げ届(福島市道路位置指定指導要綱様式第4号) |
様式(建築基準法第42条第2項道路)
書類名 | 様式 | 記入例 |
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道路現況調査(復元)調書(福島市建築基準法施行細則第3条) | 道路現況調査(復元)調書(福島市建築基準法施行細則第3条)記入例(PDFファイル:430.9KB) |
留意事項
『道路現況調査(復元)調書』、『道路協議書(令和6年3月まで)』は、申請に係る建築物の敷地が、下記の場合に提出を求めています。また、建築基準法第77条の21に規定する「指定確認検査機関」に提出する場合にも、提出が必要となります。
- 建築基準法第42条第1項第3号又は同条第2項に規定する道路に接する場合
- 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路で現況の道路幅員が指定時の幅員より不足している場合又は越境物が存在する場合
- 建築基準法第42条に規定する道路に該当しない道路等に接する場合
- 各許認可申請に係る場合
申請方法
必要事項をご記入のうえ、関係書類を添付し、受付窓口に提出してください。
道路位置指定申請手数料
- 道路位置指定申請:50,000円
- 道路位置指定変更申請:50,000円
- 道路位置指定廃止申請:無料
受付窓口
福島市役所都市政策部開発建築指導課
受付時間
平日午前9時から午後4時30分まで