回答
工事現場では、工事を行う建築物の規模(階数や高さ)によって、建築基準法第90条の「工事現場の危害の防止」の規定により、施工に伴う危害を防止するための措置が必要です。
以下の規模の工事(建築、修繕、模様替又は除却)を行う際には、工事期間中、工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8メートル以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければなりません。
- 木造の建築物:高さが13m、又は軒の高さが9mを超えるもの
- その他の構造の建築物(鉄骨造・RC造など):2階以上のもの
福島市では、工事施工者に対し、近隣居住者等への説明、配慮、十分な理解の下で工事を行うよう要請しています。
現場の安全管理に懸念がある場合には、必要に応じて建築基準法や建設リサイクル法上の手続き状況や現地の状況等を調査し、指導を行っています。
ほこり・騒音等「公害」に関する相談
- 騒音規制(解体工事の音がうるさくてイライラする、作業重機の音がやかましい)
- 振動規制(トラックの出入りや作業重機のせいで、家が揺れる)
- 大気汚染防止法(煙や粉じんで、家や車、洗濯物などが汚れる)
これらに関するお問い合わせは、環境部環境衛生課【024-573-2557】へお願いします。