回答
新築工事や解体工事の際、現場から発生するほこり(一般的な粉じん)については、法令等による直接的な規制の対象とはなりません。
福島市では、工事による安全面に不安がある声をいただいた場合には、建築基準法第90条に規定される「工事現場の危害の防止」の一環として、国土交通省の「建築物解体工事共通仕様書」に規定されている、騒音・粉じん等の対策のための、養生シート(防炎処理)等の設置を推奨し、散水等によりほこりが立たないようにするなど、工事施工者に対し、近隣居住者等への説明、配慮、十分な理解の下で工事を行うよう要請しています。
現場の安全管理に懸念がある場合には、必要に応じて建築基準法や建設リサイクル法上の手続き状況や現地の状況等を調査し、指導を行っています。
なお、工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するための措置は講じる必要があります。
ほこり・騒音等「公害」に関する相談
- 騒音規制(解体工事の音がうるさくてイライラする、作業重機の音がやかましい)
- 振動規制(トラックの出入りや作業重機のせいで、家が揺れる)
- 大気汚染防止法(煙や粉じんで、家や車、洗濯物などが汚れる)
これらに関するお問い合わせは、環境部環境衛生課【024-573-2557】へお願いします。