回答
森林の開発行為(土や石の採取、土地の形を変えること)を行う場合は、面積が1ヘクタール未満の場合は農林整備課へ「小規模林地開発計画書」の届出が必要となります。届出様式など詳しくは「小規模林地開発について」をご覧ください。
また、面積が1ヘクタールを超える場合は福島県の「林地開発許可制度」の対象となり県知事の許可が必要です。
更新日:2025年07月01日
森林の開発行為(土や石の採取、土地の形を変えること)を行う場合は、面積が1ヘクタール未満の場合は農林整備課へ「小規模林地開発計画書」の届出が必要となります。届出様式など詳しくは「小規模林地開発について」をご覧ください。
また、面積が1ヘクタールを超える場合は福島県の「林地開発許可制度」の対象となり県知事の許可が必要です。