回答

森林の開発行為(土や石の採取、土地の形を変えること)を行う場合は、面積が1ヘクタール未満の場合は農林整備課へ「小規模林地開発計画書」の届出が必要となります。届出様式など詳しくは「小規模林地開発について」をご覧ください。

また、面積が1ヘクタールを超える場合は福島県の「林地開発許可制度」の対象となり県知事の許可が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

農政部 農林整備課 林務係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3729
ファックス:024-533-2725
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