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更新日:2025年2月6日

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物

このページの掲載内容
  1. PCBとは
  2. PCBが含まれているかもしれない機器を確認する方法
  3. PCB含有機器を見つけた、保有している場合の対応
  4. PCB廃棄物の届出
  5. PCB廃棄物の処分、保管
  6. PCB廃棄物の処理費用支援(分析・収集運搬・処分等)
関連ページ

PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物に関するよくある質問

農業用倉庫等にPCBを含んだ低圧コンデンサーが残っていませんか

 PCBとは

PCBとは、ポリ塩化ビフェニル(Poly Chlorinated Biphenyl)という油状の化学物質です。PCBは燃えにくく電気絶縁性に優れているため、変圧器(トランス)やコンデンサー、照明器具の安定器等の絶縁油として広く使用されました。

しかし、有害であることが判明したため、昭和47年以降は製造や新たな使用は禁止されました。平成13年にはポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)が施行され、処理促進に向けた取組が行われています。

PCBについての詳細は、環境省ホームページのPCBとは?なぜ処分が必要か?(外部サイトへリンク)をご参照ください。
PCBに関する法令の詳細は、環境省ホームページのポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する法令(外部サイトへリンク)をご参照ください。
処理促進の取組については、経済産業省ホームページのPCB機器の処理促進について(外部サイトへリンク)をご参照ください。

高濃度PCBと低濃度PCB

PCB機器は含まれる濃度により高濃度PCBと低濃度PCBに区別され取り扱いが異なります。

高濃度はPCB濃度が5,000mg/kg(0.5%)を超えるものです。
低濃度はPCB濃度が0.5mg/kg(0.00005%)を超え5,000mg/kg(0.5%)以下のものです。
ただし、塗膜くずや感圧複写紙のように可燃性のPCB汚染物については、100,000mg/kg(10%)を境に高濃度と低濃度に分類されています。

高濃度と低濃度の区別の詳細については、環境省ホームページの高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物(外部サイトへリンク)をご参照ください。

PCB濃度区分

PCBが含まれている機器

PCB機器例

(イラストは環境省パンフレットより)

電圧を変えるための機器である変圧器(トランス)や、電子回路や電源に使用される高圧コンデンサーなどに含まれており、古い工場やビルなどで使用されています。

また、照明器具の安定器などにも含まれており、古い工場・倉庫内の水銀灯や、事務所・商業ビルの蛍光灯、街路灯、屋外灯などで使用されています。以前事務所や店舗等で使用していた建物を住居として使用している場合、業務用蛍光灯の安定器にPCBが含まれていることがあります。

電球や丸型蛍光灯、一般家庭用の蛍光灯にはPCBを使用したものはありません。

そのほか、モーターで稼働する設備や業務用冷蔵・冷凍庫などに使用された低圧コンデンサー、エレベーター・エスカレーターを駆動するための低圧コンデンサー、X線装置、レントゲン装置、電気溶接機などに含まれています。

低濃度PCBが含まれている機器の詳細は、調べて適切に処分。低濃度PCB廃棄物(PDF:4,363KB)をご参照ください。

PCBが含まれている安定器の詳細は、照明器具のPCB使用安定器(PDF:752KB)をご参照ください。

高濃度PCBが含まれている機器の詳細は、環境省ホームページのPCBとは?なぜ処分が必要か?(外部サイトへリンク)をご参照ください。

 PCBが含まれているかもしれない機器を確認する方法

銘板に記載されている製造年や型式、品名などからPCBが含まれているのか確認してください。確認方法は機器の種類によって異なります。製造年などから判断できない場合は、PCB濃度の分析が必要となります。

pcb判別方法

(イラストは環境省パンフレットより)

変圧器(トランス)の確認方法

変圧器に貼付されている銘板に記載されている製造年で確認することができます。

昭和28年から平成5年までに製造・出荷された変圧器にはPCBが含まれている可能性がありますので、PCB濃度の分析が必要です。
また、平成6年以降に製造・出荷された変圧器であっても絶縁油の交換や継ぎ足しなどのメンテナンスを行っている場合にはPCB濃度の分析が必要です。

銘板が読み取れず製造年が判別できない場合は、メーカーや日本電機工業会のホームページ(外部サイトへリンク)で確認するか、直接お問い合わせください。

コンデンサーの確認方法

コンデンサーに貼付されている銘板に記載されている製造年で確認することができます。

昭和28年から平成2年に製造・出荷されたコンデンサーにはPCBが含まれている可能性がありますので、PCB濃度の分析が必要です。
ただし、封じ切り機器であるコンデンサーは、濃度分析に必要な絶縁油を採取するには、穴を開ける必要があり、その後は使用できなくなるのでご注意ください。

平成3年以降に製造・出荷されたコンデンサーには原則としてPCBは含まれていません。

銘板が読み取れず製造年が判別できない場合は、メーカー、日本電機工業会のホームページ(外部サイトへリンク)で確認するか、直接お問い合わせください。

照明器具の安定器の確認方法

安定器に貼付されている銘板で確認することができます。

銘板に記載されている型式、品名をメーカーや日本照明工業会のホームページ(外部サイトへリンク)で確認するか、直接お問い合わせください。

なお、電球や丸形蛍光灯、一般家庭用の蛍光灯などの照明器具にはPCBが使用されたものはありませんが、倉庫、車庫、事務所、アパートの階段や廊下などの照明器具にはPCBが含まれていることがあります。

詳しくは、照明器具のPCB使用安定器(PDF:752KB)をご参照ください。

PCB濃度の分析方法

製造年や型式、品名から判断できない場合や、絶縁油の交換や継ぎ足しなどのメンテナンスを行っている場合には、PCB検査機関にてPCB濃度の分析をしてください。
検査機関は日本電機工業会ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
分析費用の助成については、PCB廃棄物の処理費用支援(分析・収集運搬・処分等)をご参照ください。

PCB濃度が0.5mg/kgを超える場合は、PCB含有機器に該当します。
PCB濃度が0.5mg/kg未満の場合は、PCB含有機器に該当しませんので、廃棄する際は通常の産業廃棄物として処分してください。

 PCB含有機器を見つけた、保有している場合の対応

機器にPCBが含まれている場合、使用中の機器なのか、使用を廃止して保管中なのかで取り扱いが異なります。

使用中の場合

低濃度PCBに該当する場合は、低濃度PCB含有電気工作物として取り扱うこととなり、使用を廃止したときには、低濃度PCB廃棄物となります。

現在使用中の機器は、引き続き使用することができますが、電気事業法の電気関係報告規則に従い、設置場所を管轄する産業保安監督部に遅滞なく届出をする必要があります。

引き続き使用する場合は、低濃度PCB廃棄物の処分期限である令和9年3月31日までに処分が完了するように機器の廃止、処分時期を計画し、使用してください。

詳細は環境省ホームページの低濃度PCB使用機器及び廃棄物の届出手順(外部サイトへリンク)をご参照ください。

使用を廃止し保管している場合

使用を廃止した機器に低濃度のPCBが含まれている場合は低濃度PCB廃棄物として取り扱うこととなり、保管場所を管轄する自治体への届出と、PCB廃棄物の処分が必要となります。

新たに低濃度PCB廃棄物を見つけた場合は、廃棄物対策課へご連絡ください。

届出の方法は、PCB廃棄物の届出をご参照ください。
処分については、PCB廃棄物の処分、保管をご参照ください。

高濃度PCB機器を見つけた場合

高濃度PCBに該当する場合は、処分期限を過ぎているため、直ちに使用を中止し、処分しなければなりません。見つけた場合は、直ちに廃棄物対策課へご連絡ください。

高濃度PCB廃棄物の唯一の処理施設であるJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)は令和8年3月31日で処理を終了し、以降は処分することが出来なくなりますので、処分へ向けた手続きを早急に行う必要があります。

 PCB廃棄物の届出

PCB廃棄物を保管している事業者は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)に基づき、毎年、PCB廃棄物の前年度の保管、処分等の状況を次年度の6月30日までに届出する必要があります。

そのほか、保管場所を変更した場合や処分が終了した場合、相続等でPCB廃棄物を承継した場合にも届出が必要となります。
なお、新たにPCB廃棄物を見つけた場合は、廃棄物対策課へご連絡ください。

届出様式と届出期限

届出の様式や時期は、届出の内容により異なります。下記からダウンロードし、定められた期限内に届出してください。

届出の内容 届出期限 様式 記入例

保管及び処分状況

前年度の保管等の状況を次年度の6月30日まで

(毎年)

様式第一号(エクセル:59KB) 様式第一号
記入例(PDF:33KB)
保管場所等の変更

保管の場所又は所在の場所を変更した日から

10日以内

様式第二号(エクセル:29KB) 様式第二号
記入例(PDF:17KB)
処分終了
(1)及び(2)
(1)処分が完了した日から20日以内 様式第四号(エクセル:35KB) 様式第四号
記入例(PDF:19KB)
(2)次年度の6月30日まで

様式第一号(エクセル:59KB)

(マニフェストの写しを添付)

様式第一号
記入例(PDF:33KB)
承継 承継があった日から30日以内 様式第七号(エクセル:46KB) 様式第七号
記入例(PDF:24KB)
留意事項
  • 様式の記入に関する留意事項については、各様式の備考シートに記載がありますので記入例とともにご確認ください。届出書の詳細については、環境省ホームページのPCB特別措置法に基づく各届出書の記入要領(外部サイトへリンク)をご参照ください。
  • 処分が終了した場合は、処分が完了した日から20日以内に様式第四号を提出するとともに、翌年度の6月30日までに様式第一号を提出してください。また、様式第一号を提出する際にマニフェスト(産業廃棄物管理票)の写しを添付してください。

届出の提出

提出部数

1部
提出方法 Eメール、郵送、持参のいずれか
提出先 郵便番号9608601
福島市五老内町3番1号(福島市役所5階)
福島市役所 廃棄物対策課 管理係
Eメール haikitaisaku@mail.city.fukushima.fukushima.jp
問い合わせ先 024-529-5266

 PCB廃棄物の処分、保管

PCBを使用した変圧器やコンデンサー、安定器等で廃棄物になったものはPCB廃棄物として取り扱う必要があり、機器が保管されている場所を管轄する自治体への届出を行い、PCB特措法で定められた処分期限内に処分をしなければなりません。処分期限までに処分をしないと罰則が適用される場合があります。

また、処分までの間は廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物保管基準に従い、飛散、流出、地下浸透、悪臭発生の防止などの対策を講じて保管しなければなりません。

処分期限

廃棄物の種類 処分期限
高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサーなど) 令和4年3月31日まで(処分期間終了)

高濃度PCB廃棄物(3kg未満の小型電気機器、安定器及び汚染物など)

令和5年3月31日まで(処分期間終了)
低濃度PCB廃棄物 令和9年3月31日まで


処分期限を過ぎてもPCB廃棄物を処分しない場合は、市から改善命令が出されることがあります。改善の命令にも従わなかった場合は、罰則が適用される場合があります。(3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科)

詳細は環境省ホームページのPCB廃棄物を保管する事業者に課せられる規制(外部サイトへリンク)をご参照ください。

処分方法(保管、収集運搬、無害化処理)

処分するまでには保管、収集運搬の委託、PCB無害化処理の委託の3つの手順があります。

まず、処分するまでの期間はPCB廃棄物の保管基準に従い適正に保管する必要があります。

次に、処分するための無害化処理施設への運搬は、PCB廃棄物の収集運搬の許可を持つ業者へ委託することになります。

最後の無害化処理は、環境大臣の認定を受けた無害化処理認定業者、又は都道府県・政令市の長の許可を得た民間の処理業者に委託して処理することになります。

処分完了後は、20日以内に市へ処分終了の届出(様式第四号)を提出するとともに、翌年度の6月30日までに、マニフェストの写しを添付の上、様式第一号を提出してください。

保管方法の詳細は、環境省ホームページの低濃度PCB使用機器及び廃棄物の保管(外部サイトへリンク)をご参照ください。
収集運搬の詳細は、環境省ホームページの低濃度PCB使用機器及び廃棄物の収集・運搬(外部サイトへリンク)をご参照ください。
低濃度の無害化処理の認定業者は、環境省ホームページの低濃度PCB廃棄物の無害化処理(外部サイトへリンク)をご参照ください。

高濃度PCB廃棄物の処理施設はJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)のみであり、令和8年3月31日以降は処理を行うことが出来ません。詳細はJESCOホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

保管(廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物保管基準)

処分するまでの期間はPCB廃棄物の保管基準に従い適正に保管する必要があります。

保管場所

(イラストは環境省パンフレットより)

  • 保管場所の周辺に囲いが設けられていること。
  • 見やすい箇所に特別管理産業廃棄物の保管場所である旨などを表示した掲示板が設けられていること。
  • PCB廃棄物の飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の防止のための措置が講じられていること。
  • 保管場所にネズミが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
  • PCB廃棄物に他の物が混入する恐れのないように仕切りを設ける等必要な措置が講じられていること。
  • PCBの揮発防止及びPCB廃棄物が高温にさらされないために必要な措置が講じられていること。
  • PCB廃棄物の腐食の防止のために必要な措置が講じられていること。

詳しくは、環境省ホームページの低濃度PCB使用機器及び廃棄物の保管(外部サイトへリンク)をご参照ください。

収集運搬

処分するための無害化処理施設への運搬は、PCB廃棄物の収集運搬の許可を持つ業者へ委託することになります。
無害化処理認定事業者には収集運搬と無害化処理(処分)を同時に行うところもあります。

収集運搬の詳細は、環境省ホームページの低濃度PCB使用機器及び廃棄物の収集・運搬(外部サイトへリンク)をご参照ください。

収集運搬費用の助成については、PCB廃棄物の処理費用支援(分析・収集運搬・処分等)をご参照ください。

無害化処理(処分)

低濃度PCB廃棄物の無害化処理の認定業者は、環境省ホームページの低濃度PCB廃棄物の無害化処理(外部サイトへリンク)をご参照ください。
廃棄物の種類により対応できる業者が異なります。また、認定業者であれば福島県内に所在する事業者以外に処理を委託することもできます。

高濃度PCB廃棄物の処理施設はJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)のみであり、令和8年3月31日以降は処理を行うことが出来ません。詳細はJESCOホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

処分費用の助成については、PCB廃棄物の処理費用支援(分析・収集運搬・処分等)をご参照ください。

福島市の保管、処分の状況

PCB特措法第9条、第15条及び第19条に基づき、PCB廃棄物等の保管及び処分の状況を公表しています。

届出書は、廃棄物対策課で縦覧することができます。

縦覧場所 福島市役所5階廃棄物対策課
縦覧日時 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
PCB廃棄物の処分量(令和6年3月31日現在)
種類 数量(台)
トランス類 618
コンデンサー類 7,545
安定器 37,218
その他の機器等 326
合計 45,707

数量は累計数。

PCB使用製品の所有状況(令和6年3月31日現在)
濃度区分 種類 事業場数 数量(台)
高濃度 トランス類 0 0
コンデンサー類 0 0
安定器 0 0
その他の機器等 0 0
低濃度 トランス類 32 75
コンデンサー類 20 26
安定器 0 0
その他の機器等 2 4
合計 54 105

合計の事業場数は延べ数。機器類以外のPCB汚染物は含まない。

PCB使用製品の所有状況(令和6年3月31日現在)
濃度区分 種類 事業場数 数量(台)
高濃度 トランス類 0 0
コンデンサー類 0 0
安定器 2 66
その他の機器等 0 0
低濃度 トランス類 18 27
コンデンサー類 2 5
安定器 0 0
その他の機器等 0 0
合計 22 98

合計の事業場数は延べ数。

事業所ごとの届出状況(令和6年3月31日現在)

 PCB廃棄物の処理費用支援(分析・収集運搬・処分等)

低濃度PCB廃棄物の処理費用支援(分析・収集運搬・処分)

中小企業等(個人事業主含む)を対象とした低濃度PCB廃棄物の分析費、収集運搬費、処分費の支援が令和7年4月1日より開始されます。

支援制度に関する問い合わせは、令和7年3月1日以降に、産業廃棄物処理事業財団のコールセンターにお問い合わせください。(コールセンターの開設が3月1日となります。)

また、申請書類等については、令和7年4月1日に、産業廃棄物処理事業財団のホームページにアップロードされる予定です。

詳しくは中小企業の低濃度PCB廃棄物の支援(PDF:384KB)のリーフレット及び産業廃棄物処理事業財団(外部サイトへリンク)のホームページをご参照ください。

低濃度PCB支援リーフレット(PDF:384KB)

問い合わせ先 公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 低濃度PCB助成金コールセンター
電話:098-995-7100(令和7年3月1日開設予定)
対象 中小企業者、法人、個人
分析費助成金 対象経費の2分の1の額(上限額は1検体あたり10,000円)
収集運搬費助成金 対象経費の2分の1の額(上限額は機器の種類により異なります)
処分費助成金 対象経費の2分の1の額(上限額は標準処分単価により算出された額、又は申請者が申請した額のいずれか低い方の額の2分の1の額)

高濃度PCB廃棄物の処理費用支援(収集運搬・処分)

中小企業等(個人事業主含む)を対象とした高濃度PCB廃棄物の処理費用及び収集運搬費用を軽減する制度があります。
軽減される額は、中小企業者、法人、個人によって異なります。

対象や軽減率、申請方法等、詳しくはJESCOホームページの中小企業者向けの割引(外部サイトへリンク)及び環境省ホームページの中小企業者等の軽減制度について(外部サイトへリンク)をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 管理係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-529-5266

ファクス:024-563-7290

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