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更新日:2022年8月5日

福島市受動喫煙防止条例

島市では、健康増進法に基づき、受動喫煙による市民等の健康への悪影響を未然に防止し、市民の皆様の健康増進を図るため、福島市受動喫煙防止条例を策定いたしました。

本条例は、令和2年7月1日より施行され、JR福島東口及び駅前周辺の歩道、車道及び西口駅前広場を受動喫煙防止重点区域に指定し、10月1日からは、指定喫煙所以外での喫煙はできなくなりました。

指定喫煙所については、東口、西口に1か所ずつ設置しています。

受動喫煙防止重点区域について

島駅東口駅前広場及びその周辺並びに福島駅西口駅前広場を、受動喫煙防止重点区域として指定しております。

  東口指定喫煙所が下記の場所へ移設され、令和4年8月4日から利用再開しております。
受動喫煙防止重点区域

 

 

重点区域内では喫煙禁止です(令和2年10月1日から実施)

の区域内の屋外では、指定喫煙所以外での喫煙はできません。加熱式たばこも禁止の対象です。

区域内において喫煙される場合は、必ず指定喫煙所をご利用ください(指定喫煙所設置個所は上記地図を参照してください)。

受動喫煙防止指導員が巡回しています(令和2年10月1日から実施)

点区域内において、「受動喫煙防止指導員」の巡回活動により、喫煙者に対して注意・指導を行っています。

指導員腕章

過料が生じます(令和3年3月1日から実施)

「受動喫煙防止指導員」の指導に従わなかった場合は、罰則規定が適用され、2,000円の過料が生じます。

福島市受動喫煙防止対策ガイドラインについて

島市では、「ふくしまし健康づくりプラン2018」に基づき、受動喫煙防止の取り組みを進めております。また、健都ふくしま創造事業の一環として、受動喫煙防止対策をより一層推進し、市民、事業者、市等関係者が一体となって取り組む必要があります。

のことから、受動喫煙による健康影響を防ぐため「福島市受動喫煙防止条例」をより具体的に示し、受動喫煙のないまちづくりをすすめるための指標としてガイドラインを策定しました。

受動喫煙による健康影響を防ぎ、誰もが健康で快適に過ごせるまちづくりを皆さんで目指しましょう。

受動喫煙防止対策ガイドラインダイジェスト版(PDF:6,442KB)

「福島市受動喫煙防止対策ガイドラインイジェスト版」細は、上図をクリック!

市内禁煙外来の紹介

島市では「ふくしまし健康づくりプラン2018」に基づき、たばこの害に関する正しい知識を市民の皆様にお知らせするなど、禁煙したい方を応援しています。

ばこをやめるのに遅すぎることはありません。関心を持った今がチャンスです!市内には、総合病院の他、多くのクリニックで禁煙外来が設けられています。細は下記リンク先をご覧ください。

 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所健康づくり推進課 健康増進係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-8616

ファクス:024-525-5701

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