検索の仕方
ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 食品衛生 > 食品営業に関する手続き・お知らせ > イベント・祭礼等で食品を提供する皆様へ
ここから本文です。
更新日:2023年11月1日
不特定又は多数の方に食品を調理・提供する場合には、きちんとした建物・設備で営業許可を取得する必要があり、テントのような簡易な施設(仮設店舗)での出店は原則的に認められていません。
ただし、一時的に人を集めるイベント・祭礼等においては、食中毒予防の観点から提供品目(メニュー)や調理方法を限定し、所定の設備を用意することにより、仮設店舗でも出店が認められます。
また、食品衛生法の改正により、仕入れた青果物の簡易な加工や仕入れた食品の販売(常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品を除く)をする場合は、営業届の提出が必要になりました。
(1)祭礼・市
(2)季節的な行事(盆踊り、夏祭り、花火大会等)
(3)地域振興又は住民交流を目的とした催し(復興イベント、フードフェア、フリーマーケット等)
(4)スポーツ・文化イベント(各種スポーツ大会、文化祭、音楽イベント等)
(5)企業が実施する記念行事・販売促進イベント(創業祭、産業祭、物産展等)
(6)大型連休、年末年始等に道の駅又は高速道路サービスエリアで実施される催し
(7)花見、海水浴、紅葉、雪祭り等季節的に人が集まるもの
食品を調理・提供する場合には、保健所の窓口で所定の手続きが必要です。
原則的には営業許可申請を行うことになりますが、条件によっては営業許可の手続きを要しない場合もありますので、以下のフローで必要な手続きについてご確認ください。
また、仕入れた青果物の簡易な加工や仕入れた食品の販売をする場合は、営業届を提出してください。印刷用パンフレットのダウンロード
概 要 | 露店営業とは、イベント・祭礼等の場所を巡回し、仮設店舗による出店を繰り返し行う営業です。 |
許可期間 | 5年間 ※設備に大幅な変更が無い場合、許可期間が満了する前に許可の継続申請を行うことで、引き続き営業可能です。 |
手 数 料 | 飲食店営業 新規申請:18,000円 継続申請:16,200円 |
注意事項 |
福島市保健所で許可を取得した場合、福島市内で営業できますが、福島市外では営業できません。 |
概 要 | 臨時営業とは、イベント・祭礼等の都度申請をする許可です。 |
許可期間 | イベント・祭礼等の開催期間内 |
手 数 料 | 許可期間の長さに応じて申請手数料が異なります。 飲食店営業 4日未満:2,500円 4日以上8日未満:4,000円 8日以上1月未満:5,600円 1月以上:8,000円 |
注意事項 |
仮設店舗での営業は同一場所での食品提供の場合、1ヶ月に2回以内に限ります。 |
(1)事前相談
事前に仮設店舗の平面図を持参の上、提供食品や施設設備の要件、手続き方法等について保健所へ相談してください。
(2)営業許可申請書の提出
申請書に必要事項を記入し、保健所の窓口に提出してください(この際手数料がかかります)。
水道水以外の水を使用する場合は水質検査の成績書が必要になる場合がありますので、ご相談ください。
保健所職員が設備等を確認しますので、日程等の打合せを行ってください。
(3)保健所職員による設備等の確認
実際に使用する設備等をセッティングし、保健所職員の確認を受けてください。
(4)営業開始
営業する際は、施設基準の遵守やHACCPに沿った衛生管理により、食品を衛生的に取り扱いましょう。
露店営業者は、営業許可指令書を出店施設の見やすいところに掲示してください。
概 要 |
① 手続きのフローの条件1または条件2にあてはまる場合 |
手 数 料 | 不要 |
届出書類 |
①営業届(様式第6号(第10条関係)) Word(ワード:23KB) PDF(PDF:137KB) 記入例(法人の場合)Word(ワード:51KB) PDF(PDF:302KB) 記入例(個人の場合)Word(ワード:49KB) PDF(PDF:300KB) 記入例 Excel(エクセル:55KB) PDF(PDF:362KB) ※オンラインで届出を提出する場合はこちら(提出用フォーム)(外部サイトへリンク) |
仮設店舗での提供食品は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
条件1 提供する直前に加熱調理をしたもの(例外:かき氷等) 条件2 既製品を容器に盛り付けたり、コップに注いだだけのもの(ジュース、生ビール等) |
※材料の下処理(野菜のカット、肉の串刺し等)は、仮設店舗内では認められません。
営業許可を受けた固定店舗等で行うか、あらかじめ下処理が済んだ材料(カット野菜、串刺し済みの肉等)を仕入れて使用してください。
提供できる品目(メニュー)の具体例 |
煮 物:おでん、玉こんにゃく、煮込み 焼 物:焼きとり、焼きそば、たこ焼き、お好み焼、大阪焼き、フランクフルト、いか焼き、焼きぎょうざ、鮎の塩焼き、うにの貝焼き ※かき氷に使用する氷は、許可施設で製造された氷に限ります。 |
(1)生もの(刺身、寿司、自家製生クリーム等) (2)生野菜(レタス、トマト等)を生のまま使用したもの (3)加熱調理した後、複雑な調理加工を行うもの(おにぎり、いなりずし等) (4)調理・製造に多量の水を必要とするもの(うどん、そば等) ※水道直結の給排水設備及び流し(シンク)を設置している場合、(4)は除外されます。 |
(1)施設やその周辺が不潔な場所でないこと。
適合しない例:畜舎(牛小屋、豚小屋等)が近くにあり、ハエや
臭いの影響を受ける 等
(2)施設には屋根、側壁(またはシート等の覆い)があること。
また、清掃しやすく、全ての設備を収容でき、使用しない場合
は衛生的に保管できる構造であること。
適合しない例:焼台や作業台がテントの外にはみ出ている、使
用しない時の機材を雨ざらしで保管している 等
(3)器具類の洗浄設備及び手洗い設備(流し(シンク)、蛇口付給水
タンク等)を設置すること。
(4)食品及び器具・容器包装を衛生的に保管できる設備があること。
(5)食材等の保存方法に応じて、冷蔵又は冷凍設備を設けること。
(6)十分な容量があり、密閉できる廃棄物容器(ふたが付いたゴミ箱
等)を備えること。
(1)施設やその周辺を清潔に保つこと。
(2)食品の調理等は全て施設内で行うこと。
ただし、野菜のカットなど材料の下処理を必要とする場合は、テントのような仮設店舗内ではなく、固定店舗等で衛生的に行うこと。
(3)食品の調理等を行う場所には不必要な物品を置かないこと。
(4)手洗い設備には、石けんや消毒液等を用意し、常に使用できる状態にしておくこと。
(5)調理に使用する器具、容器包装等は常に清潔に保つこと。
(6)客用の食器及び容器包装は、使い捨てのものであること。
(7)食品は、その特性に応じた温度管理を行い、衛生的に取り扱うこと。
(8)従事者は清潔な服装を着用するとともに、腹痛、吐き気等体調不良時には調理に従事しないこと。
(9)水道水又は水質検査を実施して飲用適と認められた水を使用すること。
また、十分な水量を確保すること。
(10)廃棄物容器は常に清潔に保ち、廃棄物(排水、客の使用した食器等を含む)の処理は適正に行うこと。
印刷用パンフレットのダウンロード→(PDF:1.2MB)
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください