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更新日:2024年7月10日
一時的に人を集めるイベント・祭礼等においては、食中毒予防の観点から提供品目(メニュー)や調理方法を限定し、所定の設備を用意することにより、テントのような仮設店舗でも出店が認められます。
食品を調理・提供する場合には、保健所の窓口で所定の手続きが必要です。
原則的には営業許可申請を行うことになりますが、条件によっては営業許可の手続きを要しない場合もありますので、以下のフローで必要な手続きについてご確認ください。
また、仕入れた青果物の簡易な加工や仕入れた食品の販売をする場合は、営業届を提出してください。
概要 | 露店営業とは、イベント・祭礼等の場所を巡回し、仮設店舗による出店を繰り返し行う営業です。 |
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許可期間 | 5年間 ※設備に大幅な変更が無い場合、許可期間が満了する前に許可の継続申請を行うことで、引き続き営業可能です。 |
手数料 | 飲食店営業 新規申請:18,000円 継続申請:16,200円 |
注意事項 |
福島市保健所で許可を取得した場合、福島市内で営業できますが、福島市外では営業できません。 |
概要 | 臨時営業とは、イベント・祭礼等の都度申請をする許可です。 |
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許可期間 | イベント・祭礼等の開催期間内 |
手数料 | 許可期間の長さに応じて申請手数料が異なります。 飲食店営業 4日未満:2,500円 4日以上8日未満:4,000円 8日以上1月未満:5,600円 1月以上:8,000円 |
注意事項 |
仮設店舗での営業は同一場所での食品提供の場合、1ヶ月に2回以内に限ります。 |
(1)事前相談
事前に仮設店舗の平面図を持参の上、提供食品や施設設備の要件、手続き方法等について保健所へ相談してください。
(2)営業許可申請書の提出
申請書に必要事項を記入し、保健所の窓口に提出してください(この際手数料がかかります)。
水道水以外の水を使用する場合は水質検査の成績書が必要になる場合がありますので、ご相談ください。
保健所職員が設備等を確認しますので、日程等の打合せを行ってください。
(3)保健所職員による設備等の確認
実際に使用する設備等をセッティングし、保健所職員の確認を受けてください。
(4)営業開始
営業する際は、施設基準の遵守やHACCPに沿った衛生管理により、食品を衛生的に取り扱いましょう。
営業許可指令書を出店施設の見やすいところに掲示してください。
概要 |
①手続きのフローの条件1または条件2にあてはまる場合 |
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手数料 | 不要 |
届出書類 |
※オンラインでの届出は、「福島市オンライン申請」ページへ(外部サイトへリンク)
紙及びオンラインでの届出時には以下の書類が必要です。 届出書類は福島市保健所の窓口でも配布しています。 ①営業届(様式第6号(第10条関係)) Word(ワード:23KB)、PDF(PDF:137KB) 記入例(法人の場合)Word(ワード:51KB)、PDF(PDF:302KB) 記入例(個人の場合)Word(ワード:49KB)、PDF(PDF:300KB) 記入例 Excel(エクセル:55KB)、PDF(PDF:362KB) ③添付書類 出店するイベントのチラシや企画書等 |
仮設店舗での提供食品は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
条件1 提供する直前に加熱調理をしたもの(例外:かき氷等) 条件2 既製品を容器に盛り付けたり、コップに注いだだけのもの(ジュース、生ビール等) |
※材料の下処理(野菜のカット、肉の串刺し等)は、仮設店舗内では認められません。営業許可を受けた固定店舗等で行うか、あらかじめ下処理が済んだ材料(カット野菜、串刺し済みの肉等)を仕入れて使用してください。
煮 物:おでん、玉こんにゃく、煮込み 焼 物:焼きとり、焼きそば、たこ焼き、お好み焼、大阪焼き、フランクフルト、いか焼き、焼きぎょうざ、鮎の塩焼き、うにの貝焼き
※かき氷に使用する氷は、許可施設で製造された氷に限ります。 |
※水道直結の給排水設備及び流し(シンク)を設置している場合、上記4は除外されます。
印刷用パンフレットのダウンロード→(PDF:1.2MB)
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