福島市内で食品に係る営業をされる方は、食品衛生法に基づく営業許可または営業届出が必要となります。
なお、許可や届出の対象となる施設では、HACCPに沿った衛生管理の実施、食品衛生責任者の設置が必要です。
詳しくは以下関連ページをご確認ください。(例外:合成樹脂の器具または容器包装を製造する営業は、食品衛生責任者の設置不要です)
営業許可の手続き
(1)事前相談
(2)営業許可申請書の提出(遅くとも開店の1週間前を目安に)
- 申請書に必要事項を記入し、以下のものを保健所の窓口に持参してください。
- 営業許可申請書 Word(Wordファイル:30.8KB)、PDF(PDFファイル:148.6KB)
- 施設の構造及び設備を示す図面
- 許可申請手数料
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(写し)
- (井戸水などを使用する場合)検査機関で1年以内に実施した水質検査成績書
- (自動車による営業の場合)自動車検査証
- (自動販売機の場合)型番がわかる書類
- 以下のサイトからオンライン申請も可能ですが、申請手数料は保健所窓口でのお支払いとなりますのでご注意ください。
- 保健所職員が営業施設の立入調査実施しますので、日程等の打合せを行ってください。
- 露店営業や自動車による営業の場合は、申請時に設備一式も持参してください。
(3)保健所職員による立入調査
- 立入調査により施設基準を満たしていると判断した場合、該当施設での営業が許可されます。
- なお、営業施設が基準に適合しない場合は許可されません(不適事項の改善後に再度立入調査を行います)。
(4)営業開始
営業施設の見えやすい場所に営業許可情報が分かる書面(営業許可証など)及び食品衛生責任者氏名を掲示してください。
営業を始める場合には、県条例で定められた施設基準に合致する必要があります。施設基準は以下のとおりです。
3.生食用食肉・ふぐを取り扱う施設の基準 (PDFファイル: 91.8KB)
許可業種及び許可申請手数料
許可業種の詳細については、厚生労働省資料「営業許可業種の解説」をご覧ください。
No. | 業種 |
申請手数料 |
---|---|---|
1 | 飲食店営業 | 18,000円 |
2 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 10,000円 |
3 | 食肉販売業 | 11,600円 |
4 | 魚介類販売業 | 11,600円 |
5 | 魚介類競り売り営業 | 23,000円 |
6 | 集乳業 | 11,600円 |
7 | 乳処理業 | 23,000円 |
8 | 特別牛乳搾取処理業 | 23,000円 |
9 | 食肉処理業 | 23,000円 |
10 | 食品の放射線照射業 | 23,000円 |
11 | 菓子製造業許可 | 16,000円 |
12 | アイスクリーム類製造業 | 16,000円 |
13 | 乳製品製造業 | 23,000円 |
14 | 清涼飲料水製造業 | 23,000円 |
15 | 食肉製品製造業 | 23,000円 |
16 | 水産製品製造業 | 23,000円 |
17 | 氷雪製造業 | 23,000円 |
18 | 液卵製造業 | 23,000円 |
19 | 食用油脂製造業 | 23,000円 |
20 | みそ又はしょうゆ製造業 | 18,000円 |
21 | 酒類製造業 | 18,000円 |
22 | 豆腐製造業 | 16,000円 |
23 | 納豆製造業 | 16,000円 |
24 | 麺類製造業 | 16,000円 |
25 | そうざい製造業 | 23,000円 |
26 | 複合型そうざい製造業 | 35,000円 |
27 | 冷凍食品製造業 | 23,000円 |
28 | 複合型冷凍食品製造業 | 35,000円 |
29 | 漬物製造業 | 18,000円 |
30 | 密封包装食品製造業 | 23,000円 |
31 | 食品の小分け業 | 16,000円 |
32 | 添加物製造業 | 23,000円 |
営業許可の対象となっていない業種(食品の販売業や加工業等)を営む営業者は、一部の届出対象外の営業を除き、保健所に届出をする必要があります。
許可とは異なり、施設基準や更新手続きはありませんが、衛生的な食品取扱いの徹底をお願いいたします。
届出方法(届出に手数料はかかりません)
オンラインによる届出
以下のいずれかから手続きしてください。
紙による届出(窓口、郵送、ファクス可)
(記入例)個人営業の場合 (PDFファイル: 273.9KB)
(記入例)法人営業の場合 (PDFファイル: 276.1KB)
届出業種
- 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
- 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
- 乳類販売業
- 氷雪販売業
- コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
- 弁当販売業
- 野菜果物販売業
- 米穀類販売業
- 通信販売・訪問販売による販売業
- コンビニエンスストア
- 百貨店、総合スーパー
- 自動販売機による販売業(5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
- その他の食料・飲料販売業
- 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
- いわゆる健康食品の製造・加工業
- コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
- 農産保存食料品製造・加工業
- 調味料製造・加工業
- 糖類製造・加工業
- 精穀・製粉業
- 製茶業
- 海藻製造・加工業
- 卵選別包装業
- その他の食料品製造・加工業
- 行商
- 集団給食施設
- 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
- 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
- その他
届出業種の範囲については「各業種の範囲」をご確認ください。
届出対象外(届出不要)の営業
(1)公衆衛生に与える影響が少ない営業
公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている以下の業種は、届出対象外となります。
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
- 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
- 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
- 器具容器包装の輸入又は販売業
上記のうち、1.~3.及び5.の営業者については、HACCPに沿った衛生管理の実施は任意となります。
(2)農業及び水産業における食品の採取業
農業及び水産業における食品の採取業は、食品衛生法に基づく営業とはみなされず、許可及び届出の対象外となります。
農業、水産業については「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について」をご確認ください。
採取業の例(届出不要)
- 野菜等の簡易な加工(4分割・8分割等した後ラップ等で包装するなど)
- 観光農園(収穫体験の提供)ブドウ狩り 等
採取業とはみなされない例(届出必要)
- 消費の利便性のために行う調理や切断(茹で野菜、カット野菜、千切り等)
- 米穀小売業(精米作業の有無に関わらず)
- 干し柿の製造、干し芋の製造、切干大根の製造 等
(ただし、自ら生産した野菜等を乾燥加工する場合は、採取業の範囲と判断されるため届出は不要です)