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更新日:2023年6月29日
介護保険料は、ご本人の所得金額及び世帯の市民税課税状況により10段階に区分されています。
令和3年度から令和5年度の介護保険料は次のとおりです。
所得段階 | 対象となるかた | 負担割合 | 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者等 市民税非課税世帯(合計所得金額+年金収入が80万円以下) |
基準額×0.300 | 22,000円 |
第2段階 | 市民税非課税世帯(合計所得金額+年金収入が80万円超120万円以下) | 基準額×0.500 | 36,600円 |
第3段階 | 市民税非課税世帯(合計所得金額+年金収入が120万円超) | 基準額×0.700 | 51,200円 |
第4段階 | 課税世帯で本人が市民税非課税(合計所得金額+年金収入が80万円以下) | 基準額×0.875 | 64,100円 |
第5段階 | 課税世帯で本人が市民税非課税(合計所得金額+年金収入が80万円超) | 基準額 | 73,200円 |
第6段階 | 本人が市民税課税(合計所得金額125万円未満) | 基準額×1.125 | 82,400円 |
第7段階 | 本人が市民税課税(合計所得金額125万円以上200万円未満) | 基準額×1.25 | 91,500円 |
第8段階 | 本人が市民税課税(合計所得金額200万円以上400万円未満) | 基準額×1.5 | 109,800円 |
第9段階 | 本人が市民税課税(合計所得金額400万円以上700万円未満) | 基準額×1.75 | 128,100円 |
第10段階 | 本人が市民税課税(合計所得金額700万円以上) | 基準額×2.0 | 146,400円 |
上記表で使用している用語については、以下のとおりです。
低所得者の保険料軽減強化について
加入している医療保険の算定方法により保険料が決まり、医療保険料と合わせてご納付いただきます。
介護保険料の納めかたは、普通徴収と特別徴収の2通りに分かれます。
受給している年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)が年額18万円未満のかたは普通徴収となり、納付書でご納付いただきます。福島市から送られてくる納付書により取扱金融機関またはコンビニエンスストアでご納付ください。なお、令和3年度よりスマートフォン決済アプリによる納付が可能となりました。便利なスマートフォン決済アプリをご利用ください。
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保険料の納付は口座振替も可能です。納期ごとに金融機関に行く手間が省け、納め忘れもなく大変便利です。口座振替を申し込むには、預金通帳、通帳届出印、納入通知書(納付書)を持参して、金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)の窓口でお申し込みください。申込み月の翌月〔ゆうちょ銀行(郵便局)は翌々月〕から口座振替になります。なお、各支所、市役所(介護保険課、納税課)ではペイジーによる口座振替を受け付けております。
関連リンク
受給している年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)が、年額18万円以上のかたは、年金から天引きになります。
保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。
ただし、次に該当する場合は一時的に普通徴収となり、納付書で納めていただくこととなります。
など
65歳以上のかたが納付した介護保険料は、市県民税、所得税の社会保険料控除の対象になります。申告書の社会保険料控除額を記入する欄に、前年の1月から12月までの1年間に納付された介護保険料額を記入してください。
金額の確認方法は、介護保険料の納め方によって異なります。
|
納付方法 |
確認方法 |
---|---|---|
1 | 市から発行された納付書を使って、現金で介護保険料を納められたかた (普通徴収) |
お持ちの領収書を確認し、1月1日から12月31日までの1年間に納付された金額を合計してください。 |
2 | 口座振替を利用して介護保険料を納められたかた (普通徴収) |
1月20日以降、前年中に口座振替された介護保険料額を記載した「口座振替済通知書」を福島市より送付します。 |
3 | 年金からの天引きで介護保険料を納められたかた (特別徴収) |
1月中旬に年金保険者(日本年金機構など)から送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」に、前年1年間に特別徴収された介護保険料が記載されています。 (遺族年金、障害年金については「公的年金等の源泉徴収票」は発行されません。) |
災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないままでいると、次のような措置がとられます。
督促状が送付されます。
サービス費用をいったん全額ご負担いただくこととなります。申請により、あとで保険給付分が支払われます。
サービス費用をいったん全額ご負担いただくこととなります。申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納保険料に充てられることがあります。
サービスを利用するときに利用者負担が3割または4割になったり、高額介護サービス等が受けられなくなる場合があります。
また、滞納期間にかかわらず差押等の滞納処分をうけることがありますので、保険料の納付が困難なときはご相談ください。
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