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更新日:2023年6月29日

介護保険料はどうなってるの?

65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料

介護保険料は、ご本人の所得金額及び世帯の市民税課税状況により10段階に区分されています。
令和3年度から令和5年度の介護保険料は次のとおりです。

65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料
所得段階 対象となるかた 負担割合 年額保険料
第1段階 生活保護受給者等
市民税非課税世帯(合計所得金額+年金収入が80万円以下)
基準額×0.300 22,000円
第2段階 市民税非課税世帯(合計所得金額+年金収入が80万円超120万円以下) 基準額×0.500 36,600円
第3段階 市民税非課税世帯(合計所得金額+年金収入が120万円超) 基準額×0.700 51,200円
第4段階 課税世帯で本人が市民税非課税(合計所得金額+年金収入が80万円以下) 基準額×0.875 64,100円
第5段階 課税世帯で本人が市民税非課税(合計所得金額+年金収入が80万円超) 基準額 73,200円
第6段階 本人が市民税課税(合計所得金額125万円未満) 基準額×1.125 82,400円
第7段階 本人が市民税課税(合計所得金額125万円以上200万円未満) 基準額×1.25 91,500円
第8段階 本人が市民税課税(合計所得金額200万円以上400万円未満) 基準額×1.5 109,800円
第9段階 本人が市民税課税(合計所得金額400万円以上700万円未満) 基準額×1.75 128,100円
第10段階 本人が市民税課税(合計所得金額700万円以上) 基準額×2.0 146,400円

上記表で使用している用語については、以下のとおりです。

  • 「年金収入」は課税年金収入を指し、障害年金や遺族年金などの非課税年金は含みません。
  • 「合計所得」について
  1. 第1~第5段階においては課税年金等に関わる雑所得を控除。
  2. 租税特別措置法に規定される長期・短期譲渡所得に関わる特別控除額を控除。
    (1)収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
    (2)特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
    (3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
    (4)農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
    (5)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
    (6)特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)
    (7)上記の(1)から(6)のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)
  3. 平成30年度税制改正前の合計所得の算出基準と同じになるように控除を算出。

低所得者の保険料軽減強化について

  • 国の低所得者軽減強化の実施により、従来は第1段階のみが軽減対象でしたが、平成31年度(令和元年度)より非課税世帯のかた(第1段階から第3段階まで)が対象となりました。

40歳以上65歳未満のかた(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険の算定方法により保険料が決まり、医療保険料と合わせてご納付いただきます。

介護保険料の納めかた

介護保険料の納めかたは、普通徴収と特別徴収の2通りに分かれます。

普通徴収

受給している年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)が年額18万円未満のかたは普通徴収となり、納付書でご納付いただきます。福島市から送られてくる納付書により取扱金融機関またはコンビニエンスストアでご納付ください。なお、令和3年度よりスマートフォン決済アプリによる納付が可能となりました。便利なスマートフォン決済アプリをご利用ください。

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保険料の納付は口座振替も可能です。納期ごとに金融機関に行く手間が省け、納め忘れもなく大変便利です。口座振替を申し込むには、預金通帳、通帳届出印、納入通知書(納付書)を持参して、金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)の窓口でお申し込みください。申込み月の翌月〔ゆうちょ銀行(郵便局)は翌々月〕から口座振替になります。なお、各支所、市役所(介護保険課、納税課)ではペイジーによる口座振替を受け付けております。

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特別徴収

受給している年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)が、年額18万円以上のかたは、年金から天引きになります。
保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。

ただし、次に該当する場合は一時的に普通徴収となり、納付書で納めていただくこととなります。

  • 年度途中で65歳になったかた
  • 年度途中で他の市町村から転入したかた
  • 年度途中で所得段階(年額保険料)が変わったかた
  • 年金が一時差し止めになったかた

など

介護保険料は社会保険料控除の対象になります。

65歳以上のかたが納付した介護保険料は、市県民税、所得税の社会保険料控除の対象になります。申告書の社会保険料控除額を記入する欄に、前年の1月から12月までの1年間に納付された介護保険料額を記入してください。

納付した介護保険料額の確認方法

金額の確認方法は、介護保険料の納め方によって異なります。

納付した介護保険料の確認方法

 

納付方法

確認方法

1 市から発行された納付書を使って、現金で介護保険料を納められたかた
(普通徴収)
お持ちの領収書を確認し、1月1日から12月31日までの1年間に納付された金額を合計してください。
2 口座振替を利用して介護保険料を納められたかた
(普通徴収)
1月20日以降、前年中に口座振替された介護保険料額を記載した「口座振替済通知書」を福島市より送付します。
3 年金からの天引きで介護保険料を納められたかた
(特別徴収)
1月中旬に年金保険者(日本年金機構など)から送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」に、前年1年間に特別徴収された介護保険料が記載されています。
(遺族年金、障害年金については「公的年金等の源泉徴収票」は発行されません。)
  • 納付方法が複数あるかたは上記1から3の金額を合計してください。
  • 保険料をいったん納付した後に、何らかの事情で一度納付した保険料が市より還付(返金)されている場合は、還付を受けた分を差し引いた額で申告する必要があります。

介護保険を滞納すると?

災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないままでいると、次のような措置がとられます。

納期限を過ぎると

督促状が送付されます。

1年以上滞納すると

サービス費用をいったん全額ご負担いただくこととなります。申請により、あとで保険給付分が支払われます。

1年6カ月以上滞納すると

サービス費用をいったん全額ご負担いただくこととなります。申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納保険料に充てられることがあります。

2年以上滞納すると

サービスを利用するときに利用者負担が3割または4割になったり、高額介護サービス等が受けられなくなる場合があります。

また、滞納期間にかかわらず差押等の滞納処分をうけることがありますので、保険料の納付が困難なときはご相談ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-6551

ファクス:024-526-3678

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