令和6年度から介護保険料が変わります
本市の介護保険制度を安定的に運営していくため、今後の高齢者人口や介護給付費の増加を見据え、令和6年度から令和8年度までの保険料を改定します。
第1段階から第3段階までのかたの保険料上昇を抑制しつつ、所得に応じた負担を求める観点から所得段階区分を多段階化し、基準額に対する負担割合の乗率を見直しました。
65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料(令和6年度から令和8年度)
介護保険料の算定方法は、ご本人の所得金額及び世帯の市民税課税状況により、13段階に区分されます。
所得段階 | 対象となるかた | 負担割合 | 年額保険料 |
(参考) 月額保険料 |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者等 市民税非課税世帯 (合計所得+年金収入が80万9千円以下) |
基準額 ×0.285 |
22,200円 | 1,850円 |
第2段階 |
市民税非課税世帯 (合計所得+年金収入が80万9千円超120万円以下) |
基準額 ×0.485 |
37,800円 | 3,150円 |
第3段階 |
市民税非課税世帯 (合計所得+年金収入が120万円超) |
基準額 ×0.685 |
53,400円 | 4,450円 |
第4段階 |
本人が市民税非課税(課税世帯) (合計所得+年金収入が80万9千円以下) |
基準額 ×0.875 |
68,300円 | 5,692円 |
第5段階 |
本人が市民税非課税(課税世帯) (合計所得+年金収入が80万9千円超) |
基準額 | 78,000円 | 6,500円 |
第6段階 |
本人が市民税課税 (合計所得120万円未満) |
基準額 ×1.15 |
89,700円 | 7,475円 |
第7段階 |
本人が市民税課税 (合計所得120万円以上210万円未満) |
基準額 ×1.275 |
99,500円 | 8,292円 |
第8段階 |
本人が市民税課税 (合計所得210万円以上320万円未満) |
基準額 ×1.5 |
117,000円 | 9,750円 |
第9段階 |
本人が市民税課税 (合計所得320万円以上420万円未満) |
基準額 ×1.7 |
132,600円 | 11,050円 |
第10段階 |
本人が市民税課税 (合計所得420万円以上520万円未満) |
基準額 ×1.9 |
148,200円 | 12,350円 |
第11段階 |
本人が市民税課税 (合計所得520万円以上620万円未満) |
基準額 ×2.1 |
163,800円 | 13,650円 |
第12段階 |
本人が市民税課税 (合計所得620万円以上720万円未満) |
基準額 ×2.3 |
179,400円 | 14,950円 |
第13段階 |
本人が市民税課税 (合計所得720万円以上) |
基準額 ×2.4 |
187,200円 | 15,600円 |
- (注意)第1~3段階の負担割合は、公費による軽減を行っています。
- (注意)年額保険料は、年額保険料(基準額)に負担割合を乗じ、100円未満を四捨五入し算出しています。また、(参考)月額保険料は、年額保険料を12月で除した額を記載しています。
- (注意)上記表で使用している用語については、以下のとおりです。
- 令和6年度に支給される老齢基礎年金(満額)が80万円を超えることから、令和7年4月より所得段階第1、第2、第4、第5について所得基準額が変更(80万円→80万9千円)されました。所得段階ごとの保険料に変更はありません。
- 令和7年4月・6月から新たに年金天引きが開始となった方の4月・6月・8月の仮徴収額は、システム改修の都により、変更前の所得基準額(80万円)での算定となっております。なお、所得基準額の変更により所得段階が変更となる方は、10月・12月・翌年2月の本徴収額を調整します。
- 「年金収入」は課税年金収入を指し、障害年金や遺族年金などの非課税年金は含みません。
- 「合計所得」について
- 第1~5段階は、課税年金等に係る雑所得及び租税特別措置法に規定される長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額。
- 第6~13段階は、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額。
- 租税特別措置法に規定される長期・短期譲渡所得に係る特別控除額について、詳しくはお近くの税務署へご確認ください。
- 譲渡所得の特別控除の種類(国税庁ホームページ)
令和6年度から令和8年度までの保険料基準額(月額)の算定方法
保険料基準額(月額)算定の考え方
保険料基準額(月額)算定の考え方は、次のとおりです。

- (注釈1)補正後被保険者数とは、福島市で設定した負担割合に所得段階毎の被保険者数を乗じた人数。
- (注釈2)調整交付金とは、国負担分25%のうち、5%(標準)は調整交付金として各市町村の高齢者の保険料負担格差を調整するため交付される。
- (注釈3)過年度の保険料の剰余金である介護給付費準備基金を取り崩し、保険料上昇抑制に充当した。
介護保険の財源内訳
- 公費 50%(国、県、市が負担します。)
- 65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料 23%
- 40歳以上65歳未満のかた(第2号被保険者)の保険料 27%
40歳以上65歳未満のかた(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険の算定方法により保険料が決まります。
国民健康保険に加入しているかた
世帯に属している第2号被保険者(40歳以上65歳未満のかた)の人数や、所得等によって決まります。
職場の医療保険に加入しているかた
健康保険組合や共済組合など、加入している医療保険の算定方法に基づいて決まります。
65歳以上のかた(第1号被保険者)の介護保険料の納めかた
介護保険料の納めかたは、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書等でお支払い)の2通りに分かれます。
原則、特別徴収(年金からの天引き)となり、個人で納め方を選ぶことはできません。
特別徴収(年金からの天引き)
受給している年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)が年額18万円以上のかたは、特別徴収(年金からの天引き)になります。
保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。
ただし、次に該当するかたは、一時的に普通徴収となり納付書で納めていただく場合があります。
- 年度途中で65歳になったかた
- 年度途中で他の市町村から転入したかた
- 年度途中で所得段階(年額保険料)が変わったかた
- 年金が一時差し止めになったかた
など
普通徴収(納付書や口座振替による支払い)
受給している年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)が年額18万円未満のかたは、普通徴収(納付書や口座振替による支払い)になります。
送付される納付書は、金融機関やコンビニエンスストア、スマホ決済アプリによって納めることができます。また、保険料の納付は、口座振替も可能です。納期ごとに金融機関等に出向く必要や納め忘れがなく、大変便利です。
介護保険料は社会保険料控除の対象になります。
65歳以上のかたが納付した介護保険料は、市県民税、所得税の社会保険料控除の対象になります。申告書の社会保険料控除額を記入する欄に、前年の1月から12月までの1年間に納付された介護保険料額を記入してください。
納付した介護保険料額の確認方法
金額の確認方法は、介護保険料の納め方によって異なります。納付方法が複数あるかたは、それぞれの金額を合計してください。
(注意)保険料を納付した後に、何らかの事情で納付した保険料が市より還付(返金)されている場合は、還付(返金)を受けた分を差し引いた額で申告する必要があります。
金融機関やコンビニエンスストアで納めたかた
納付したときに発行される領収証書(納付者控)でご確認ください。
口座振替を利用して納めたかた
1月下旬ごろに、前年中に口座振替された介護保険料額を記載した口座振替済通知書(ハガキ)を、市より送付します。
スマホ決済アプリで納めたかた
各スマホ決済アプリの利用明細でご確認ください。(領収証は発行されません。)
年金からの天引きで納めたかた(特別徴収)
1月中旬ごろに、前年中に特別徴収された介護保険料額を記載した公的年金等の源泉徴収票を、年金保険者(日本年金機構など)より送付します。(遺族年金、障害年金については「公的年金等の源泉徴収票」は発行されません。)
介護保険を滞納すると?
災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないままでいると、次のような措置がとられます。
納期限を過ぎると
督促状が送付されます。
1年以上滞納すると
サービス費用をいったん全額ご負担いただくこととなります。申請により、あとで保険給付分が支払われます。
1年6カ月以上滞納すると
サービス費用をいったん全額ご負担いただくこととなります。申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納保険料に充てられることがあります。
2年以上滞納すると
サービスを利用するときに利用者負担が3割または4割になったり、高額介護サービス等が受けられなくなる場合があります。
また、滞納期間にかかわらず差押等の滞納処分をうけることがありますので、保険料の納付が困難なときはご相談ください。