建築物防災週間
建築物防災週間は、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象に、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災、減災対策の推進に寄与することを目的として、昭和35年以来毎年2回実施しています。
- 春季は3月1日から7日まで、消防庁の行う春の火災予防運動と同調して、また秋季は8月30日から9月5日までで、9月1日の防災の日及び消防庁の行う秋の火災予防運動と同調して取り組みを行っています。
- 秋季、防災査察を実施しました。(令和6年9月5日)
建築物防災週間重点事項
防災査察の実施日程及び実施区域
日程 |
実施区域 |
令和6年9月5日(木曜日) |
定期報告の提出されていない建築物等 |
春季防災査察調整中 |
定期報告の提出されていない建築物等 |
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防災査察の体制
福島市 |
消防本部 |
開発建築指導課職員 |
予防課職員(管轄消防署職員) |
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防災査察の実施結果
|
令和6年度 |
令和5年度 |
令和4年度 |
令和3年度 |
令和2年度 |
査察件数 |
秋季 |
4 |
3 |
- |
- |
- |
春季 |
-
|
5 |
3 |
5 |
- |
防火設備等不備(指摘)件数 |
4 |
7 |
1 |
3 |
- |
消防設備等不備(指摘)件数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
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建築物の防災対策について見直してみましょう
- 建築基準法に規定する定期報告をご存じですか?
- 火事の時安全に避難できますか?
- 建築物の外壁は安全ですか?
- 防火設備が適切に閉まりますか?
- 建築設備は安全ですか?
- エレベーター、エスカレーター等は安全ですか?
- 建築物にアスベストが使用されていませんか?
- 地震対策はなされていますか?
建築基準法
建築基準法は、国民の生命、健康、財産を守るため、地震や火災などに対する安全性(求められる性能)や、建築物の敷地、周囲の環境(市街地の安全、衛生等の確保)などに関する必要な基準が定められています。
建築物の安全、衛生を確保するための基準
- 地震、台風、積雪等に対する建築物の安全性の基準
- 火災による延焼、倒壊の防止、階段までの避難施設の設置等に関する火災時の安全性の基準
- 居室の採光、換気、給排水設備、衛生設備等の環境衛生に関する基準
市街地の安全、環境を確保するための基準
- 敷地が一定の幅員以上の道路に接することを求める基準
- 都市計画において定められた用途地域ごとに建築することができる建築物に関する基準
- 建築物の容積率、建蔽率の制限、高さの制限、日影規制等に関する基準
建築物の安全性などを確保するため、建築基準法のチェック
- 建築確認(建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法令の基準に適合しているかを審査=「確認済証」)
- 建築確認済表示板(工事現場の見やすい位置に、建築基準法による確認済みであることを示す標識を設置)
- 中間検査(安全性に深く関わる工程(特定工程)が終了した段階での、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査=「中間検査合格証」)
- 完了検査(工事が完了した段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査=「検査済証」)
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ポスター・パンフレット

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