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更新日:2024年3月4日
資源の有効な利用を確保する観点から、特定建設資材の廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくため、平成12年(2000年)5月に「建設リサイクル法」が制定されました。
一定規模以上の建築物の解体等にあたっては分別解体等及び再資源化等が義務付けられており、工事を始める日の7日前までに届出が必要となります。
届出の対象となる工事は、特定建設資材が使われている構造物で、一定規模以上の工事(対象建設工事)となります。
工事の種別 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上のもの |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が500平方メートル以上のもの |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム工事等) | 請負代金が1億円(税込)以上のもの |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金が500万円(税込)以上のもの |
届出書には解体の方法や、廃棄物の量などを記載する必要があります。
建設リサイクル法により、解体工事業を営もうとする方は、請負金額に関わらず、解体工事を行おうとする都道府県知事の登録が必要です。ただし、建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)を有している場合は、登録は必要ありません。
様式第一号(対象建設工事の届出書)及び様式第二号(対象建設工事の変更届出書)において、フロン類及び石綿の有無に係る記載欄(別表1、別表2及び別表3)が追加されました。
届出は、下記の1から6の書類を一冊に綴って届け出てください。
番号 | 書類 | 備考 | 注意事項 |
---|---|---|---|
1 | 届出書(変更届出書) | 記載例(PDF:319KB) | |
2 |
分別解体等の計画等 (別表1~3) |
別表1:建築物の解体工事 別表2:建築物の新築・増築・修繕・リフォーム工事等 別表3:工作物や土木工事等 |
工事の種別によって、いずれか一種類を添付してください。なお、解体工事と新築工事の両方等、複数の工事が該当する場合は、それぞれの別表を添付してください。 |
3 | 案内図 | 工事現場の場所がわかるものの添付 | 「A4版」より大きくなる場合には、「A4版」に折るなど、大きさを揃えてください。 |
4 | 計画図または写真 |
別表1(解体工事):全体的な外観がわかる2方向から写真 別表2(新築工事等):設計図(立面図、平面図等) 別表3(土木工事等):工事内容がわかる写真、図面等 |
|
5 | 工程表 | 任意の様式により、工事詳細を記入して添付してください。 | |
6 | 委任状 |
提出は一部です。ただし、控え(返却)が必要な場合は、同一の書類を複数提出してください。
福島市役所都市政策部開発建築指導課
福島市では、届出書が提出された際には、「建設リサイクル法届出・通知済(ステッカー)」を交付しております。
以下から様式のダウンロードができます。
提出書類を確認し、不備等がなければ届出済証(ステッカー)を交付しますので、返信用封筒(郵便切手を貼付、返信先を明記したもの)を同封の上、提出書類に不備がないことを確認し郵送してください。また、報告年月日は空欄で郵送してください。
【届出書の提出先】
〒960-8601
福島市五老内町3番1号6階
福島市都市政策部開発建築指導課指導係建設リサイクル法担当宛
建設リサイクル法に基づく届出のほかに、「大気汚染防止法」「下水道廃止届」「浄化槽使用廃止届」、固定資産評価基準のための「家屋滅失届書」等による届出、「建物滅失登記」の申請が必要です。
また、「建設業の許可票」、「労災保険関係成立票」等の工事現場での標識等の掲示があります。
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