「建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」は、解体工事をはじめとする建設工事の分別解体等及び再資源化等を義務付けすることにより、建設廃棄物のリサイクルを推進することを目的としています。
持続可能な社会を目指す取り組み
資源の有効な利用を確保する観点から、特定建設資材の廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくため、平成12年(2000年)5月に「建設リサイクル法」が制定されました。
一定規模以上の建築物の解体等にあたっては分別解体等及び再資源化等が義務付けられており、工事を始める日の7日前までに届出が必要となります。
届出の対象となる工事は、特定建設資材が使われている構造物で、一定規模以上の工事(対象建設工事)となります。

建築物解体工事の留意事項チラシ (PDFファイル: 395.8KB)
特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材(コンクリート平板、U字溝等の二次製品)
- 木材
- アスファルト・コンクリート
対象建設工事
工事の種別 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上のもの |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が500平方メートル以上のもの |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム工事等) | 請負代金が1億円(税込)以上のもの |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金が500万円(税込)以上のもの |
届出書には解体の方法や、廃棄物の量などを記載する必要があります。
解体工事業
建設リサイクル法により、解体工事業を営もうとする方は、請負金額に関わらず、解体工事を行おうとする都道府県知事の登録が必要です。ただし、建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)を有している場合は、登録は必要ありません。
解体業者の責務
- 工事にあたっては、「コンクリート」「アスファルト」「木材」などに分別して解体しなければなりません。
- 分別したこれらの廃棄物はリサイクルしなければなりせん。
- 分別解体の計画等について発注者に書面で説明しなければなりません。
- 工事現場に標識を設置しなければなりません。
- 建設業許可(解体工事業)の登録が必要です。
元請負業者の責務
- 下請業者に対し、届出事項を告知したうえで契約を結ばなければなりません。
- 廃棄物のリサイクル処理を完了したときは、発注者に書面で報告し、記録を保存しなければなりません。
届出書の提出
特定建設資材にかかる分別解体等に関する省令の一部改正に伴う改正(令和3年4月1日施行)
様式第一号(対象建設工事の届出書)及び様式第二号(対象建設工事の変更届出書)において、フロン類及び石綿の有無に係る記載欄(別表1、別表2及び別表3)が追加されました。
必要書類
届出は、下記の1から6の書類を一冊に綴って届け出てください。
番号 | 書類 | 備考 | 注意事項 |
---|---|---|---|
1 | 届出書(変更届出書) | 記載例(PDFファイル:318.8KB) | |
2 | 分別解体等の計画等 (別表1~3) |
|
工事の種別によって、いずれか一種類を添付してください。なお、解体工事と新築工事の両方等、複数の工事が該当する場合は、それぞれの別表を添付してください。 |
3 | 案内図 | 工事現場の場所がわかるものの添付 | 「A4版」より大きくなる場合には、「A4版」に折るなど、大きさを揃えてください。 |
4 | 計画図または写真 |
|
「A4版」より大きくなる場合には、「A4版」に折るなど、大きさを揃えてください。 |
5 | 工程表 | 任意の様式により、工事詳細を記入して添付してください。 | 「A4版」より大きくなる場合には、「A4版」に折るなど、大きさを揃えてください。 |
6 | 委任状 |
届出部数
提出は一部です。ただし、控え(返却)が必要な場合は、同一の書類を複数提出してください。
届出窓口
福島市役所都市政策部開発建築指導課
届出済証(ステッカー)
福島市では、届出書が提出された際には、「建設リサイクル法届出・通知済(ステッカー)」を交付しております。
様式
以下から様式のダウンロードができます。
郵送により届出書を提出される皆様へ
提出書類を確認し、不備等がなければ届出済証(ステッカー)を交付しますので、返信用封筒(郵便切手を貼付、返信先を明記したもの)を同封の上、提出書類に不備がないことを確認し郵送してください。また、報告年月日は空欄で郵送してください。
届出書の提出先
〒960-8601
福島市五老内町3番1号6階
福島市都市政策部開発建築指導課指導係建設リサイクル法担当宛
注意事項
- 工事着手7日前までに開発建築指導課に到着するように郵送してください。
- 書類に不備がある場合、返送または来庁をお願いすることがあります。
- 不備部分の訂正等が完了するまでは着工できませんので、余裕をもって郵送してください。
建設リサイクル法パトロール
関連する届出等はありますか
建設リサイクル法に基づく届出のほかに、「大気汚染防止法」「下水道廃止届」「浄化槽使用廃止届」、固定資産評価基準のための「家屋滅失届書」等による届出、「建物滅失登記」の申請が必要です。
また、「建設業の許可票」、「労災保険関係成立票」等の工事現場での標識等の掲示があります。
大気汚染防止に関する届出・申請(環境課【024-573-2557】)
家屋に対する課税のしくみ(資産税課【024-525-3716】)