回答
埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行う場合は、文化財保護法93条の規定により、工事着工予定日の60日前までに埋蔵文化財の発掘の届出が必要です。
届出の様式については下記の「様式」をご覧ください。
また、埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行う際は、発掘調査が必要となる場合がございますので、事前に文化振興課文化財保護活用係まで相談をお願いいたします。
開発箇所等が埋蔵文化財包蔵地内かどうかの確認方法については「埋蔵文化財包蔵地の確認をしたい」をご覧ください。
様式
(注意)下記の各書類は、事前に文化振興課との協議を行った上でご提出ください。
93条届出に係る書類
1.埋蔵文化財発掘の届出について (Wordファイル: 25.0KB)
1.埋蔵文化財発掘の届出について (PDFファイル: 90.4KB)
2.埋蔵文化財発掘の届出について(別記) (Wordファイル: 34.5KB)
2.埋蔵文化財発掘の届出について(別記) (PDFファイル: 116.2KB)
4.93条にかかる説明および記入例 (PDFファイル: 509.3KB)