回答

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行う場合は、文化財保護法93条の規定により、工事着工予定日の60日前までに埋蔵文化財の発掘の届出が必要です。

届出の様式については下記の「様式」をご覧ください。

また、埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行う際は、発掘調査が必要となる場合がございますので、事前に文化振興課文化財保護活用係まで相談をお願いいたします。

開発箇所等が埋蔵文化財包蔵地内かどうかの確認方法については「埋蔵文化財包蔵地の確認をしたい」をご覧ください。

様式

(注意)下記の各書類は、事前に文化振興課との協議を行った上でご提出ください。

93条届出に係る書類

発掘調査に係る書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 文化スポーツ振興室 文化振興課 文化財保護活用係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3785
ファックス:024-536-2128
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