営業事項の変更と届出
営業事項に変更等があった場合は、速やかに下記のとおり福島市保健所まで届け出てください。
なお、営業者の変更(譲渡、相続、合併、分割の場合を除く)やお店の移転は変更の手続きではなく廃業の手続きが必要です。詳しくは「廃業届」をご覧ください。
営業許可・届出事項の変更
下記事項の変更があった場合は、変更届を速やかに提出してください。
変更の内容 | 添付書類(以下の書類を添付してください。) | |
---|---|---|
1 | 食品衛生責任者の変更(設置) |
食品衛生責任者としての資格等を有することを証する書面の写し |
2 |
営業所の名称、屋号の変更 | なし |
3 | 結婚、離婚等による改姓 | なし |
4 | 営業者(個人)住所の変更 | なし |
5 | 商号、法人代表者氏名、本社所在地の変更 | 変更後の登記事項証明書の写し |
6 | 法人形態の変更 | 変更後の登記事項証明書の写し |
7 |
営業設備の一部変更 |
変更後の図面(変更部分を朱書きしたもの) |
届出方法
オンラインによる届出
紙による提出
記入例(許可営業の場合) (PDFファイル: 206.8KB)
記入例(届出営業の場合) (PDFファイル: 203.4KB)
営業者の地位承継
許可営業者又は届出営業者の地位を承継(譲渡・相続・合併・分割)した場合は、地位承継届を速やかに提出してください。添付書類や手続きの詳細等については事前に保健所へご相談ください。
【注意】令和5年12月13日から、営業の事業譲渡についても譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することが可能となりました。
食品衛生管理者の変更(15日以内)
食品衛生法の規定に基づいて、全粉乳、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂、マーガリン、ショートニング、添加物の製造または加工を行う営業者は、その製造または加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、食品衛生管理者を置かなければなりません。
食品衛生管理者を設置または変更したときは、食品衛生管理者選任(変更)届を15日以内に提出してください。