福島市内のお店の営業をやめた場合や、お店を移転した場合には、福島市保健所まで廃業届を提出してください。
窓口で届出をする場合
以下の様式をダウンロードして記入したものを窓口に持参するか、窓口で様式を記入してください。
廃業届様式のダウンロード
オンラインで届出をする場合
以下のリンクをクリックするとオンラインの届出画面に移動しますので、必要事項を入力して提出してください。
廃業届の提出が必要な場合について
営業許可施設の場合
- 営業をやめたとき
- 営業所を移転したとき(注意)
- 営業者が変わったとき(譲渡、相続、合併、分割の場合を除く)(注意)
- 増改築等で営業設備が大幅に変わったとき(注意)
(注意)2、3、4の場合は、新たに営業許可が必要となりますので、事前にご相談ください。
営業届出施設の場合
- 営業をやめたとき
- 営業所を移転したとき(注意)
- 営業者が変わったとき(譲渡、相続、合併、分割の場合を除く)(注意)
(注意)2、3の場合は、新たに届出が必要となります。