医療費控除について

本人または本人と生計を共にする親族の医療費を支払った場合に、自己負担額の合計が1年間で10万円または総所得金額の5%のいずれか少ない額を超えたときは、所得金額から一定金額を控除することにより、所得税の軽減を受けることができます。これを医療費控除といいます。
介護保険サービスにも医療費控除の対象となるサービスがあります。詳しくは以下をご覧ください。

医療費控除の申告の際には、医療費控除の対象となる金額が明記されている領収書が必要です。
(注意)高額療養費や高額介護サービス費などの還付金や生命保険の給付金などがある場合は、医療費からそれらの金額を差し引いて申告してください。

介護保険サービスに係る医療費控除対象一覧

(1)施設サービス

施設サービス
医療費控除の対象となるサービス 医療費控除の対象となる
介護報酬

医療費控除の対象となる
居住費(注釈1)

医療費控除の対象となる
食費(注釈1)
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設
自己負担額の1/2 自己負担額の1/2 自己負担額の1/2
介護老人保健施設 自己負担額 自己負担額 自己負担額
介護療養型医療施設 自己負担額 自己負担額 自己負担額

(注釈1)特別な居住費及び食費については、医療費控除の対象となりません。
(注意)領収書には、医療費控除の対象となる金額が明記されていることが必要です。

(2)居宅サービス等

対象者:次の1.・2.のいずれの要件も満たす要介護者

  1. 居宅サービス計画に基づき居宅サービスを利用。
  2. 居宅サービス計画に次のいずれかの居宅サービス(医療系サービス)が位置付けられている。
    • (ア)訪問看護
    • (イ)訪問リハビリテーション
    • (ウ)居宅療養管理指導
    • (エ)通所リハビリテーション
    • (オ)短期入所療養介護
    • (カ)定期巡回・随時対応型訪問介護看護(注意:一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る。
    • (キ)看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)(医療系サービスを含む組み合わせにより提供されるものに限る。)
居宅サービス等
医療費控除の対象となるサービス 医療費控除の対象となる介護報酬 医療費控除の対象となる居住費(注釈1) 医療費控除の対象となる食費(注釈1)
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
自己負担額 なし なし
通所リハビリテーション 自己負担額 なし 自己負担額
短期入所療養介護 自己負担額 自己負担額 自己負担額
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(注意:一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る。) 自己負担額 なし なし
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)(医療系サービスを含む組み合わせにより提供されるものに限る。) 自己負担額 なし なし
訪問介護(生活援助サービスを除く。)
(医療系サービスと併せて利用する場合に限る。)
自己負担額 なし なし
訪問入浴介護
(医療系サービスと併せて利用する場合に限る。)
自己負担額 なし なし
通所介護
(医療系サービスと併せて利用する場合に限る。)
自己負担額 なし 対象外
短期入所生活介護
(医療系サービスと併せて利用する場合に限る。)
自己負担額 対象外 対象外
夜間対応型訪問介護
(医療系サービスと併せて利用する場合に限る。)
自己負担額 なし なし

地域密着型通所介護
(医療系サービスと併せて利用する場合に限る。)

自己負担額 なし 対象外
認知症対応型通所介護
(医療系サービスと併せて利用する場合に限る。)
自己負担額 なし 対象外
小規模多機能型居宅介護
(医療系サービスと併せて利用する場合に限る。)
自己負担額 なし 対象外
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(注意:一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る。)
(医療系サービスと併せて利用する場合に限る。)
自己負担額 なし なし
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)(医療系サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く。))
(医療系サービスと併せて利用する場合に限る。)
自己負担額 なし なし

(注釈1)特別な居住費及び食費については、医療控除の対象となりません。
(注意)領収書には、医療費控除の対象となる金額が明記されていることが必要です。

(3)介護予防サービス等

対象者:次の1.・2.のいずれの要件も満たす要支援者

  1. 介護予防サービス計画に基づき介護予防サービスを利用。
  2. 介護予防サービス計画に次のいずれかの介護予防サービス(介護予防医療系サービス)が位置付けられている。
    • (ア)介護予防訪問看護
    • (イ)介護予防訪問リハビリテーション
    • (ウ)介護予防居宅療養管理指導
    • (エ)介護予防通所リハビリテーション
    • (オ)短期入所療養介護
介護予防サービス等
医療費控除の対象となるサービス 医療費控除の対象となる介護報酬 医療費控除の対象となる居住費(注釈1) 医療費控除の対象となる食費(注釈1)
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
自己負担額 なし なし
介護予防通所リハビリテーション 自己負担額 なし 自己負担額
介護予防短期入所療養介護 自己負担額 自己負担額 自己負担額
介護予防訪問介護
(介護予防医療系サービスと併せて利用する場合に限る。)
自己負担額 なし なし
介護予防訪問入浴介護
(介護予防医療系サービスと併せて利用する場合に限る。)
自己負担額 なし なし
介護予防通所介護
(介護予防医療系サービスと併せて利用する場合に限る。)
自己負担額 なし 対象外
介護予防短期入所生活介護
(介護予防医療系サービスと併せて利用する場合に限る。)
自己負担額 対象外 対象外
介護予防認知症対応型通所介護
(介護予防医療系サービスと併せて利用する場合に限る。)
自己負担額 なし 対象外
介護予防小規模多機能型居宅介護
(介護予防医療系サービスと併せて利用する場合に限る。)
自己負担額 なし 対象外
介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス(介護予防訪問介護に相当するサービスに限る。)
(介護予防医療系サービスと併せて利用する場合に限る。)
自己負担額 なし なし
介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス(介護予防通所介護に相当するサービスに限る。)
(介護予防医療系サービスと併せて利用する場合に限る。)
自己負担額 なし なし

(注釈1)特別な居住費及び食費については、医療控除の対象となりません。
(注意)領収書には、医療費控除の対象となる金額が明記されていることが必要です。

(4)医療費控除対象外のサービス

  1. 認知症対応型共同生活介護
  2. 介護予防認知症対応型共同生活介護
  3. 特定施設入居者生活介護
  4. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  5. 介護予防特定施設入居者生活介護
  6. 福祉用具貸与
  7. 介護予防福祉用具貸与

上記問い合わせ先:介護保険課介護給付係 (024)525-6587

おむつ代の医療費控除について

おむつ代が医療費控除となるためには、医師のおむつ使用証明書が必要ですが、要介護認定を受けていて確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方については、主治医意見書の内容を福島市が確認した書類で代用することができます。

上記問い合わせ先:介護保険課介護認定係 (024)525-6552

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-6587
ファックス:024-526-3678
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