福島市福祉事務所(市役所)では、知的障がいをお持ちのかたに県知事が交付する療育手帳の交付申請を受け付けております。
療育手帳の交付目的
療育手帳は、知的障がいをお持ちのかたに対して一貫した指導、相談をおこなうとともに、国・県・市町村などの援護措置を受けやすくすることを目的として交付いたします。
療育手帳を取得すると、福祉事務所や児童相談所などで相談、指導を受けるとき、特別児童扶養手当、重度心身障がい者医療費助成制度や、国税・地方税等の所得控除や免除、その他県・市町村の重度障がい者に対する手当などの受給手続きの際、証明書の代わりに用いられるなど、援護措置が受けやすくなります。
療育手帳交付の流れ・申請窓口
申請窓口
障がい福祉課(市役所本庁)または各支所
申請受付から手帳交付までの流れ
- 上記の申請窓口に必要書類を添えて申請書を提出してください。
- 市で受け付けた申請書を県に送付いたします。
- 県において審査のうえ、障害程度及び手帳の交付(不交付)を決定します。
- 県から市へ手帳が交付されます。
- 市から申請者へ手帳を送付します。
ご留意ください
- 申請書は3枚複写です。
- 療育手帳申請のための専用の診断書はありません。
- 申請を受けてから交付まで約2カ月程度かかります。
- 手帳は市からご自宅に送付します。
- 申請時、現在お手持ちの手帳はお預かりいたしません。新しい手帳が交付された後、療育手帳受領書と一緒にお返しください。
対象者
福島市内に住所を有し、児童相談所、障がい者総合福祉センターにおいて知的障がいと判定されたかたのすべてが交付の対象となります。
障がい程度
「A」(最重度・重度)と「B」(中度・軽度)に区分されます。
申請に必要なもの
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の開始に伴い社会保障などの手続きをするときは、マイナンバー(個人番号)と身元を確認できる書類により本人確認をおこないます。
- 申請書(申請書・診断書は障がい福祉課・各支所にあります。)
- 写真…縦4センチメートル、横3センチメートル(無帽、上半身、真正面)
(注意)家庭用プリンターによる印刷・ポラロイドは使えません。 - 印かん
- 診断書(特別児童扶養手当用の診断書を使用します)
(注意)18歳以上のかたは、原則として専門機関での判定を受けていただきます。