身体障害者福祉法第15条の医師の指定について
平成30年4月1日より福島市が中核市に移行したことに伴い、福島県から身体障害者福祉法第15条の医師の指定に関する事務が移譲されました。
身体障害者福祉法第15条の規定に基づき、身体障害者手帳交付のための診断書および意見書を作成する医師を指定医と言います。福島市内の医療機関について、指定医となるためには、市長の指定を受ける必要があります。
なお、指定医の指定は、2か月に1回開催される福島市社会福祉審議会に諮問したうえで決定するため、申請から指定までに数か月のお時間をいただく場合があります。
手続きが必要なとき
- 新たに指定を受けるときまたは診療する障害の種別を追加するとき
- 所属している医療機関を福島市内で異動したときや指定医の氏名が変更になったとき
- 所属している医療機関の名称や所在地が変更になったとき
- 福島県内の中核市を含む市町村から福島市へ異動したとき
- 福島県外から福島市へ異動したとき
- 福島市外へ異動するとき
- 指定医の指定を辞退するとき