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変更届出

提出期日

事項に変更があった日から10日以内

提出書類

変更届出の際に提出する書類は、変更のあった事項及びサービスの種類ごとに異なりますので、下記「変更届出書類一覧」から提出書類を確認してください。

変更内容に関わらず、付表及び勤務形態一覧表(参考様式1)については、必ず添付してください。

適用年月日

加算の場合

夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、地域密着型通所介護、居宅介護支援、介護予防支援
  • 毎月15日以前に届出 ⇒ 翌月から算定
  • 毎月16日以後に届出 ⇒ 翌々月から算定
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 毎月1日までに届出 ⇒ その月から算定
  • 毎月1日以降に届出 ⇒ 翌月から算定

加算の取り下げ、減算の場合

事実の発生日が適用年月日となりますので、速やかに届け出てください。

提出書類

再開・休止・廃止届出

事業所を廃止する場合、または営業を休止する場合は、その廃止または休止の1月前までに、福祉監査課まで届け出てください。
また、休止していた事業所を再開する場合、再開した日から10日以内に届け出てください。再開の場合は、指定申請時と同様の書類を提出していただくようになります。

提出先

福島市健康福祉部福祉監査課

〒960-8601
福島市五老内町3番1号
電話:024-597-6468

変更届・介護給付費算定に係る体制等に関する届については、オンライン申請(上のボタンをクリック)をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉監査課
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-597-6468
ファックス:024-535-7970
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