福島市内の国公立小・中・義務教育学校(義務教育学校は新1年生・新7年生が対象)に入学予定のお子様がいる保護者で、就学援助の要件に該当すると認定されたかたに対し、新入学児童生徒学用品費を支給します。
指定の申請期間に手続きをした場合、入学前に支給を行います。
就学援助制度の詳細については、就学援助制度をご覧ください。
また、福島市では就学援助に限らず、様々な教育支援を行っています。詳細は福島市教育支援のご案内をご覧ください。
福島市教育支援のご案内 (PDFファイル: 547.5KB)
支給対象者
次のすべての条件を満たすかたが対象となります。
- 令和8年1月1日現在で福島市内に住所を有し、令和8年度に市内国公立小・中・義務教育学校(義務教育学校は新1年生・新7年生が対象)に入学を予定している児童生徒の保護者
- 経済的にお困りで、新入学児童生徒学用品費の支給を入学前に希望するかた
- 世帯の前年度合計所得金額が、教育委員会が定める所得基準以下であるかた
(注意)生活保護受給世帯は対象となりません。生活保護受給世帯のかたは福島市福祉事務所へご相談ください。
申請方法
希望者は、次に記載する提出書類を揃えて入学予定校にご提出してください。
松陵義務教育学校に新1年生と新7年生のお子さんがいる場合は、2枚にわけて松陵義務教育学校へ申請書を提出してください。
申請期間内に申請書および必要書類が提出できない場合は、入学前までに支給されませんのでご注意ください。
申請期間
令和8年1月8日(木曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
提出書類
全員
令和8年度就学援助受給申請書 (PDFファイル: 531.7KB)
- 申請書は各学校に備え付けてあります。
- 申請書裏面の所得情報調査同意書への記載をお願いします。
- 税の申告をしていないかたは、審査できませんので、速やかに申告をしてください。
なお、税の申告については福島市市民税課へお問い合わせください。
市民税課024-525-3791
借家にお住まいのかた
賃貸借契約書や家賃決定通知書、領収書等借家であることを証する書類
物件名・契約者氏名または支払者氏名が確認できるものを提出してください。
令和7年1月1日以降に福島市に転入したかた
同居世帯員全員の令和7年度の所得課税証明書
- 同一世帯で18歳以上の学生を除いた全員の令和7年度の所得課税証明書を提出してください。
- 以前居住していた市区町村で証明書をお取りください。
同居しているかたと別生計のかた
世帯ごとの契約者が記載された、直近の電気料金と水道料金両方の領収書の写しなど、別生計と証明できる書類
- 原則同一の住居に居住しているかたは、住民票が別であっても同一生計とみなします。
- 単身赴任で一時的に住民票が別である場合も、同一生計として取り扱います。
支給額及び支給予定日
| 支給額 |
|
|---|---|
| 支給予定日 | 令和8年3月12日(木曜日) |
| 支給方法 | 申請時に指定した金融機関口座へ振込 |
審査結果
審査結果は、就学援助認定通知書、もしくは否認定通知書によりお知らせします。
なお、通知書については、ご自宅に郵送いたします。(お届け予定日:令和8年2月末頃)
令和8年度就学援助の手続き
入学前支給に該当した場合は、入学後に改めて申請書を提出する必要はありません。
入学後は、令和8年度就学援助制度の準要保護認定者として取り扱い、学用品費や学校給食費などを支給します。
注意事項
- 新入学児童生徒学用品費の入学前支給を受けてから入学前までに、市外へ転出した場合や市内の国公立小・中・義務教育学校へ入学しなかった場合は、返納していただきます。
- 市外へ転出する可能性があるなどの理由により、市内の国公立小・中・義務教育学校への入学が確実でない場合は、入学後4月中に就学援助の申請をしてください。新入学児童生徒学用品費は、4月中に就学援助申請・認定となれば、入学後でも支給いたします。
お問い合わせ先
- 入学予定の小・中・義務教育学校
- 福島市教育委員会事務局学校教育課
電話番号024-572-3987