小児慢性特定疾病医療費支給認定者に特殊寝台等の日常生活用具購入費を一部助成します。
購入前の申請が必要です。購入後は申請ができませんのでお気をつけください。
対象となる方
下の3つの条件全てをみたす方
- その他の福祉制度での日常生活用具給付の対象とならない方
- 福島市に住所(住民票)があり、小児慢性特定疾病医療受給者証支給されている方
- 別表1の対象用具「対象者」欄に該当する方
対象用具
対象用具は令和8年4月現在19品です。(別表1)
※用具を使うために必要な付属品については、当該付属品がないと用具が機能しないといった場合においてのみ当該用具とともに給付します、付属品のみの給付は認めません。
別表1対象用具、対象者等一覧 (PDFファイル: 292.5KB)
費用負担
・扶養義務者全員の所得に応じて自己負担があります。また、希望する用具の価格が各用具の基準額を超える場合、超えた金額は申請者の方の負担となります。
・一定の所得以上の世帯の方は全額自己負担になります。(階層区分がD20で対象児童が1人の場合)
申請手続きの流れについて
給付を受けるには、日常生活用具を購入する前に申請の手続きが必要です。
- 必要書類をそろえて、申請してください。(18歳以上の対象者は本人が申請してください。)
- 給付の対象となるか調査を行います。給付対象となった場合は、申請者へ「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書」と「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券」を送付します。
- . 給付対象となった用具と引き換えに、業者へ「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券」を渡し、その給付券に記載された「自己負担額」を直接納入する業者にお支払いただきます。
- 業者が公費負担分を市に請求します。
- 後日、給付した用具により使用状況を確認します。
申請に必要な書類
- 「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書」(様式1)
- 「小児慢性特定疾病医療受給者証」の写し
- 市が税額を確認することに同意されない場合は対象者の扶養義務者の「市町村民税額を証明する書類」
- 希望する「用具の見積書」
- 希望する「用具のカタログ」などの写し
- 18歳以上の対象者が家族に申請を頼む場合「委任状」
- 申請に来る方の本人確認ができるもの
様式第1号福島市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書 (PDFファイル: 137.8KB)
18歳以上の受診者の申請の委任状 (PDFファイル: 97.7KB)
申請先
こども家庭センター・えがお(こども家庭課 母子保健係)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども家庭課 母子保健係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-7671
ファックス:024-572-3419
お問い合わせフォーム