マイナンバーカードには有効期限があり、日本人住民及び在留期間に定めのない外国人住民のかたは10年(18歳未満の方は5年)、在留期間に定めがある外国人住民のかたは、在留期間の満了日が有効期限です。
また、マイナンバーカード内に搭載される電子証明書は、マイナンバーカード発行後の5回目の誕生日が有効期限です。

有効期限を過ぎると、住民票などのコンビニ交付やマイナポータルなどが利用できなくなりますので、余裕をもって更新手続きを各窓口でおこなってください。

電子証明書の活用

電子証明書を更新することで、引き続き以下の便利なサービスをご利用いただけます。期限切れで使えないといった事態を防ぐためにも、更新手続きをお願いします。

  • 健康保険証としての利用
    医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。就職・転職・引越しをしても保険証の切替を待たずに受診できるほか、ご本人の同意があれば、過去の薬剤情報や特定健診情報を医師等と共有し、より良い医療を受けることにつながります。

  • コンビニでの公的証明書取得
    住民票の写しや印鑑登録証明書などが、お近くのコンビニエンスストアで早朝から夜間まで取得できます。「市役所に行く時間がない」「急に必要になった」という時でも安心です。

  • ご自宅からのオンライン行政手続き(e-Taxなど)
    確定申告(e-Tax)や子育て関連の手続きなどが、スマートフォンやパソコンからおこなえます。窓口での待ち時間をゼロにし、自宅でスマートに完結させることができます。

マイナンバーカード「有効期限・更新」篇(デジタル庁作成)

※カードの「電子証明書の有効期限」は、空白の状態でのお渡しとなります。電子証明書の有効期限は、生年月日の右側に記載の「カード本体の有効期限」から5年引いた年のお誕生日にあたりますので、必要な場合はご自身でご記入ください。
なお、有効期限の日付欄以外に記入してしまいますと、カードの汚損扱いとなり有料で作り直しの手続きが必要になりますのでお気を付けください。

更新手続き方法

更新手続きは有効期限の3か月前の翌日からおこなうことができます。
(例:有効期限が令和4年1月1日の場合は、令和3年10月2日から令和4年1月1日まで)

また、更新が近づいたかたには、有効期限(マイナンバーカード発行後の5回目の誕生日)の2か月から3か月前を目途に、国の機関である地方公共団体情報システム機構より手続きのお知らせが転送不要の普通郵便にて発送されます。
更新可能期間内で、「有効期限通知書」が届く前に手続きを希望されるかたはマイナンバーカード手続コーナーにお越しください。

詳しい更新の手続き方法については以下のリンクから確認をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 スマート窓口推進課 スマート窓口推進係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-535-7311
ファックス:024-528-2454
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