更新手続き(予約制)・予約方法
有効期限通知書(青い封筒)が届いたかたは、以下よりご予約ください。
インターネットでの予約

ページ上部に、手続き場所名称のボタンが並んで表示されますので、希望する窓口を1か所選択してください。(2か所以上同時に選択すると表示されませんので、ご注意願います。)
(注意)上記以外の手続きの予約はおこなえないのでご注意ください。
(有効期限満了に伴うカード自体の更新の予約は、下記のコールセンターへお電話ください)
電話での予約
福島市マイナンバーカードコールセンター
電話:024-505-0445
受付時間は土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く9時から17時までとなります。
窓口開設時間
窓口 |
開設時間 |
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(本庁舎1階) |
[通常窓口] 平日の午前8時30分から午後5時まで [臨時窓口] 木曜日の午後5時30分から午後7時30分まで ただし、システムメンテナンスにより開設しない日がありますので、臨時窓口の開設のページによりご確認ください。 |
各支所・茂庭出張所 |
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西口行政サービスコーナー |
平日の午前11時、午前11時30分、午後3時30分 |
- (注意)祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は開設しません。
- (注意)本庁舎1階マイナンバーカード手続コーナーにお越しいただければ、予約なしでも対応可能です。(手続きの順番は予約しているかたが優先になります。)
必要書類について
ご本人が手続きをおこなう場合
15歳未満、成年被後見人のかたのカードの手続きをする場合は法定代理人による手続きが必要です。
- ご本人のマイナンバーカード
- ご本人のカードに設定された住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
電子証明書を搭載しているかたで、引き続き搭載を希望するかたは、下記の暗証番号も必要となります。
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
- 署名用電子証明書暗証番号(アルファベット大文字と数字で構成された6桁以上)
法定代理人のかたが手続きをおこなう場合(15歳未満、成年被後見人のかたのカードの手続きをする場合)
- ご本人のマイナンバーカード
- ご本人のカードに設定された住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 来庁者の本人確認書類A書類1点
(注意)本人確認書類についてはマイナンバーカード各種届出に関する本人確認書類をご参照ください。 - 登記事項証明書または戸籍謄本
(注意)法定代理人が同一世帯又は本市本籍の場合は省略可
利用者証明用電子証明書を搭載しているかたで、引き続き搭載を希望するかたは、下記の暗証番号も必要となります。
利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
上記以外のかたが手続きをおこなう場合
- ご本人のマイナンバーカード
- 来庁者の本人確認書類A書類1点
(注意)本人確認書類についてはマイナンバーカード各種届出に関する本人確認書類をご参照ください。 - 照会書兼回答書
(注意)ご自宅に届いた「有効期限通知書」に同封されている照会書兼回答書を使用することができますが、有効期限がございます。
有効期限が過ぎている場合や紛失された場合は、下記お問い合わせ先に電話で再発行をご依頼いただくことで、本人の住所地宛に照会書兼回答書を改めて送付いたします。
なお、記入はすべてご本人がおこなってください。
代筆が必要な場合には下記の2点にご留意ください。- 申請者ご本人の氏名(計2か所)のとなりにご本人の押印をおこなってください。
- 余白に「代筆(続柄)氏名」を記入してください。(例:代筆(子)山田花子)
暗証番号をお忘れの場合
暗証番号の再設定は可能ですが、上記に加えて必要書類がございますのでマイナンバーカード・電子証明書暗証番号再設定申請のページをご覧ください。
案内のお知らせ「有効期限通知書」:青い封筒
電子証明書の有効期限(マイナンバーカード発行後の5回目の誕生日)の2か月から3か月前を目途に、国の機関である地方公共団体情報システム機構より手続きのお知らせが転送不要の普通郵便にて発送されます。
なお、有効期限通知書は有効期限が切れる約4か月前時点の情報で作成されておりますので、その間に住所変更などをした場合は、宛所不明で福島市役所スマート窓口推進課に返戻される場合があります。有効期限通知書は代理人が更新手続きをおこなう場合に必要な照会書兼回答書が同封されておりますので、届かない場合は福島市役所スマート窓口推進課にお問い合わせください。
有効期限が切れた場合は電子証明書が失効し、証明書のコンビニ交付サービスやe-Tax(イータックス)の利用ができなくなりますので、電子証明書の機能を今後もご利用する場合は更新手続きをお願いします。(有効期限が切れた後でも更新手続きは可能です。)
なお、電子証明書の更新を行わず失効した場合でも、マイナンバーカードは顔写真付きの本人確認書類として、マイナンバーカードに記載されている有効期限までお使いいただけます。
更新可能期間
電子証明書の有効期限の3か月前の翌日から
(例:有効期限が令和4年1月1日の場合は、令和3年10月2日から令和4年1月1日まで)
更新可能期間内で、「有効期限通知書」が届く前に手続きを希望されるかたはマイナンバーカード手続コーナーにお越しください。
その他
住民票の住所地以外の場所にお住まいのかたは、現在お住まいの市区町村の窓口で更新をおこなうことができる場合があります。詳しくは現在お住まいの市区町村へお問い合わせください。