解体に要する費用の補助を行います
生活環境及び景観の保全を図るため、所有する空き家の解体工事に要する費用について、補助金を交付します。
補助対象物件
特定空家等
「そのまま放置すれば倒壊等著しく危険となる状態の空き家」のことをいいます。特定空家等か否かの判定については、下記特定空家等チェックリストを用いて調査を行い、近隣に及ぼす悪影響などを含め総合的に判断します。
管理不全空家等
「そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空き家」のことをいいます。管理不全空家等か否かの判定については、下記管理不全空家等チェックリストを用いて調査を行い、近隣に及ぼす悪影響などを含め総合的に判断します。
建替えを伴う空家等
「解体後、1年以内に同一敷地内に補助対象者自らが居住するための新築工事を行うために解体する空き家」のことをいいます。
特定空家等チェックリスト (PDFファイル: 805.5KB)
管理不全空家等チェックリスト (PDFファイル: 271.2KB)
募集件数
特定空家等 6件程度(申請多数の場合は危険度の高い状態から対象)
管理不全空家等 7件程度(申請多数の場合は危険度の高い状態から対象)
※特定空家等及び管理不全空家等については、事前の現地確認において、補助対象と判定した建築物のみ受付を行います。
建替えを伴う空家等 1件程度(先着順)
事前相談期間
- 令和8年5月1日(金曜)から令和8年5月29日(金曜)まで
補助金を交付するにあたり、「特定空家等」または「管理不全空家等」であることが条件となっております。そのため、交付申請書受付前に建築物が補助対象となるか、現地確認を行います。
申請を予定される方は、上記期間中に必ず都市計画課へ事前の相談をお願いいたします。
ただし、「建替えを伴う空家等」については事前相談は不要です。
事前相談に必要な書類
- 立入同意書
- 空き家の位置図
- 空き家の外観写真
上記書類は必須となっております。不備がある場合、事前相談の受付は行えません。
郵送でも受付を行っておりますので、福島市都市計画課(〒960-8601、福島市五老内町3-1)まで申請願います。
受付期間
- 令和8年6月1日(月曜)より
※「特定空家等」及び「管理不全空家等」の解体にかかる交付申請書は、補助対象者のみ受付を行います。
補助額
特定空家等
- 補助率 要した費用の5分の4(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 上限額 1,500,000円
- その他 交付額については、解体業者に支払った額もしくは国土交通大臣が定める標準除却費により算定した額のいずれか低い方の額となります。計算方法は手引きをご確認ください。
管理不全空家等
- 補助率 要した費用の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 上限額 200,000円
建替えを伴う空家等
- 補助率 要した費用の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 上限額 900,000円
補助対象内容
- 空家等を解体し、更地にする工事
(注意)敷地内の樹木の伐採や家財道具・機械または車両などの動産の運搬及び処分に要する費用は対象外となります。
(注意)現在、居住や使用している建築物と同一敷地内の空き家は対象外となります。
補助対象者
- 1年以上使用実態のない空家等の所有者等(企業や法人を除く)
- 「建替えを伴う空家等」の解体の場合、移住者(県外)、新婚世帯、子育て世帯のいずれかであること
- 共有名義や所有権以外の権利の設定がある場合は、全員から同意があること
- 土地と家屋の所有者が別な場合、土地所有者から同意があること
- 市税に滞納がないこと
- 暴力団やその関係者でないこと
補助条件
- 「特定空家等」、「管理不全空家等」、「建替え伴う空家等」のいずれかであること
- 「建替えを伴う空家等」の解体の場合、実績報告日から1年以内に新築住宅に居住すること
- 本市に住所を有する解体工事業等の事業者(建設業許可または福島県知事登録の事業者に限る。)に請け負わせるものであること
- 交付決定前に解体の契約を行っていないこと
手続きに必要な書類について
手続きに必要な書類など、補助事業の詳細については、手引き及びフローをご確認ください。また、不明な点がありましたら事前にお問い合わせください。
様式関係
交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 172.0KB)
権利関係などに関する同意書 (PDFファイル: 170.6KB)
福島市空家等除却支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 337.9KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策部 都市計画課 空家・空地対策室
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2751
ファックス:024-533-0026
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