森林環境税とは

 森林環境税は、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設され、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

令和6年度以降の個人市・県民税均等割額及び森林環境税について

令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

※令和8年度より、福島県森林環境税の名称が「ふくしま森林(もり)づくり県民税」に変更となります。

個人市・県民税均等割および森林環境税
税目 令和5年度まで 令和6年度~ 令和8年度~
国税(森林環境税) なし 1,000円 1,000円
住民税均等割
県民税

2,500円

(うち1,000円:福島県森林環境税)

2,000円

(うち1,000円:福島県森林環境税)

2,000円

(うち1,000円:ふくしま森林づくり県民税)

住民税均等割
市民税
3,500円 3,000円 3,000円
合計 6,000円 6,000円 6,000円

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福島市五老内町3番1号
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