建築基準法の規定により、市街化調整区域において、建築物の面積や高さに関する制限を指定しています。(平成16年4月1日施行)
平成12年5月に「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律」が公布されました。これに伴い、平成16年に市街化調整区域(白地地域)の建築規制を定めました。白地地域は、全国一律に容積率の上限が400%、建ぺい率70%と定められていましたが、法律の改正により、地域の実情やまちづくりの方針等に基づき、以下を指定しました。
- 建築基準法第52条第項第8号(容積率)
- 建築基準法第53条第1項第6号(建ぺい率)
- 建築基準法第56条第1項第1号別表第3(は)、(に)欄5(建築物の各部分の高さ=道路斜線制限)
- 建築基準法第56条第1項第2号ニ(建築物の各部分の高さ=隣地斜線制限)
区域 |
容積率 |
建ぺい率 |
道路斜線制限 |
隣地斜線制限 |
---|---|---|---|---|
A-1 A-2 |
400パーセント | 70パーセント |
勾配1.5 適用距離30メートル |
31メートル+勾配2.5 |
上記以外の区域 | 200パーセント | 70パーセント |
勾配1.5 適用距離20メートル |
20メートル+勾配1.25 |
区域 | 地域(市街化調整区域) |
---|---|
A-1区域図(土湯温泉地区)(PDFファイル:2MB) | 土湯温泉町全域 |
A-2区域図(穴原温泉地区)(PDFファイル:2.2MB) | 飯坂町湯野字湯尻、新湯及び新湯ノ上のうち県道穴原・十綱線と摺上川風致地区の間及び飯坂町字北原及び天王寺のうち県道穴原・十綱線、市道北原・片倉線及び天王寺24-2と摺上川風致地区の間 |
上記以外の区域 | 上記以外の地域 |
その他法令等による建築規制
上記に基づく建築規制の他、その他法令により上乗せで建築規制等がかかる場合があります。以下の内容についてもご確認ください。
都市計画法第34条11号地区の指定に基づく規制
市街化調整区域における開発許可基準の一部緩和に関する区域指定(都市計画法第34条11号)
都市計画法第41条第1項の規定に基づく規制
地区計画の指定に基づく規制
風致地区の指定に基づく規制
種別 | 建築物の高さの最高限度 | 建ぺい率 | 外壁の後退距離 | |
道路面 | その他の面 | |||
第1種 | 8.0メートル | 20パーセント | 3.0メートル | 1.5メートル |
第2種 | 12.0メートル | 30パーセント | 2.0メートル | 1.0メートル |
第3種 | 15.0メートル | 40パーセント | 2.0メートル | 1.0メートル |
対象区域及び種別については、「ふくしまeマップ(都市計画情報)」で確認できます。