建築基準法の規定により、市街化調整区域において、建築物の面積や高さに関する制限を指定しています。(平成16年4月1日施行)

平成12年5月に「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律」が公布されました。これに伴い、平成16年に市街化調整区域(白地地域)の建築規制を定めました。白地地域は、全国一律に容積率の上限が400%、建ぺい率70%と定められていましたが、法律の改正により、地域の実情やまちづくりの方針等に基づき、以下を指定しました。

  • 建築基準法第52条第項第8号(容積率)
  • 建築基準法第53条第1項第6号(建ぺい率)
  • 建築基準法第56条第1項第1号別表第3(は)、(に)欄5(建築物の各部分の高さ=道路斜線制限)
  • 建築基準法第56条第1項第2号ニ(建築物の各部分の高さ=隣地斜線制限)

福島市高さ制限一覧表(PDFファイル:324.5KB)

福島市用途地域の指定のない地域の建築規制
区域 

容積率

建ぺい率

道路斜線制限

隣地斜線制限

A-1

A-2

400パーセント 70パーセント

勾配1.5

適用距離30メートル

31メートル+勾配2.5
上記以外の区域 200パーセント 70パーセント

勾配1.5

適用距離20メートル

20メートル+勾配1.25
区域指定表
区域 地域(市街化調整区域)
A-1区域図(土湯温泉地区)(PDFファイル:2MB) 土湯温泉町全域
A-2区域図(穴原温泉地区)(PDFファイル:2.2MB) 飯坂町湯野字湯尻、新湯及び新湯ノ上のうち県道穴原・十綱線と摺上川風致地区の間及び飯坂町字北原及び天王寺のうち県道穴原・十綱線、市道北原・片倉線及び天王寺24-2と摺上川風致地区の間
上記以外の区域 上記以外の地域

<留意点>

市街化調整区域の場合、日影規制(建築基準法第56条の2)の対象とはなりませんが、高さが10メートルを超える建築物で、冬至日において、住居系地域内の土地に日影を生じさせるものは、 当該対象区域の規定を適用しますのでご留意ください。詳細は建築基準法第56条の2第4項をご確認ください。

その他法令等による建築規制

上記に基づく建築規制の他、その他法令により上乗せで建築規制等がかかる場合があります。以下の内容についてもご確認ください。

都市計画法第34条11号地区の指定に基づく規制

都市計画法第41条第1項の規定に基づく規制

地区計画の指定に基づく規制

風致地区の指定に基づく規制

風致地区は、都市における良好な自然景観を維持することで、都市全体の環境保全を図るため定める地区です。風致地区内では、建築行為のほか土地の形質変更等の行為が制限を定めております。
本市では信夫山、阿武隈川、飯坂地区の摺上川、舘山の4地区の区域を指定しております。 対象区域及び種別については「ふくしまeマップ(都市計画情報)」等で制限の内容をご確認ください。

「ふくしまeマップ」による都市計画情報の確認の仕方(PDFファイル:707.5KB)

風致地区の種別に基づく規制

種別 建築物の高さの最高限度 建ぺい率 外壁の後退距離
道路面 その他の面
第1種 8.0メートル 20パーセント 3.0メートル 1.5メートル
第2種 12.0メートル 30パーセント 2.0メートル 1.0メートル
第3種 15.0メートル 40パーセント 2.0メートル 1.0メートル

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 建築審査係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-572-5724
ファックス:024-533-0026
お問い合わせフォーム