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届出様式:水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設(公共用水域へ排水)

更新日:2026年04月01日

ページID : 14467

このページでは、水質汚濁防止法の(以下、「水濁法」という。)で定める「特定施設」のうち以下の1~3に該当する場合の各種届出様式等がダウンロードできます。

  1. 水質汚濁防止法施行令第2条に掲げる物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(以下、「有害物質使用特定施設」という。)
  2. 有害物質使用特定施設を設置する事業場又は工場(以下、「有害物質使用特定事業場」という。)からの排水を公共用水域へ排水する
  3. 有害物質使用特定事業場から汚水等(処理したものを含む)を地下に浸透させるもの以外である。

なお、このページ内の説明は概要ですので、詳しくは以下の届出案内を確認するか、または、環境衛生課環境保全係にご相談ください。

届出案内及び基準等

福島県における水濁法の特定施設に関する届出時の注意点

排水等を公共用水域へ排出する事業場に設置された水濁法の特定施設に関する届出をする際は、併せて福島県生活環境の保全等に関する条例(以下、「県条例」という。)に基づく届出も必要になります。

注意:水濁法第5条第2項及び第3項に係るものは対象外です。

届出様式:有害物質使用特定施設(公共用水域へ排水)

上の2つのファイルは、福島市内の事業場又は工場等に上記1~3の条件に当てはまる水濁法の特定施設を設置する場合に使用します。

  • 水濁法第5条第1項及び同法施行規則第3条第4項
  • 県条例第41条第1項及び県条例施行規則第32条(様式第8号)
  • 設置の制限について、届出をした日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設を設置してはならない。ただし、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、期間を短縮することができる。(水濁法第9条)

上の2つのファイルは、福島市内の事業場又は工場等に設置されていた施設が、(法令の改正等により)上記1~3に当てはまる水濁法の特定施設となった場合に使用します。

  • 水濁法第6条第1項及び同法施行規則第3条第4項
  • 県条例第41条第1項及び県条例施行規則第32条(様式第8号)
  • 届出期限は、該当施設が水濁法の特定施設となった日から30日以内

上の2つのファイルは、設置届出を行った上記1~3に当てはまる有害物質使用特定施設に関して、届出事項のうち以下の事項を変更する場合に使用します。

  1. 特定施設の構造
  2. 特定施設の設備
  3. 特定施設の使用の方法
  4. 汚水等の処理の方法
  5. 排出水の汚染状態及び量
  6. 排出水に係る用水及び排水の系統

なお、提出する別紙は変更に関する別紙のみでよい。

  • 水濁法第7条及び同法施行規則第3条第4項
  • 県条例第41条第1項及び県条例施行規則第32条(様式第8号)
  • 変更の制限について、届出をした日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設の変更をしてはならない。ただし、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、期間を短縮することができる。(水濁法第9条)

上の2つのファイルは、水濁法の特定施設を設置している事業場(以下、「特定事業場」という。)で、設置されている特定施設を廃止するときに使用します。

  • 根拠法令は、水濁法第10条及び同法施行規則第7条、県条例第41条第1項及び県条例施行規則第33条
  • 届出期限は、当該特定施設の使用を廃止した日から30日以内

上の2つのファイルは特定事業場で、以下の事項の変更があった際の届出に使用します。

  1. 届出者の氏名及び住所。届出者が法人の場合は、名称及び所在地
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  • 根拠法令は、水濁法第10条及び同法施行規則第7条(様式第5)、県条例第41条第1項及び県条例施行規則第33条

なお、共通様式では、大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法及びダイオキシン類対策特別措置法に関する氏名等変更届出を同時に届出可能です。

上の2つのファイルは、事業場等に設置された特定施設を譲り受ける、または借り受ける場合や、相続、法人の合併または分割により事業場等に設置された特定施設を承継した場合に使用します。

  • 根拠法令は、水濁法第11条及び同法施行規則第8条(様式第7)、県条例第41条第1項及び県条例施行規則第34条
  • 提出期限は、その承継があった日から30日以内

なお、共通様式では、大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法及びダイオキシン類対策特別措置法に関する承継届出を同時に届出可能です。

排出水の汚染状態の測定について

水濁法に基づく特定事業場では、排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録・保存すること義務付けられています。
 排出水の汚染状態の測定結果は、定められた様式により、記録、保存してください。

また、福島市では、

  • 有害物質使用特定事業場
  • 1日あたりの平均排水量が30立方メートル以上の特定事業場

 に、排出水の水質測定結果の報告をお願いしています。

また、1日あたりの平均排水量が500立方メートル以上の特定事業場は、排出水の水量を報告をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 環境衛生課 環境保全係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
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