工場や事業場から公共用水域(河川等)に排水する場合や地下に排水を浸透させようとする場合には、水質汚濁防止法や福島県生活環境の保全等に関する条例(以下、「県条例」という。)、福島市公害防止対策条例(以下、「市条例」という。)に基づき、届出や排出する水の基準遵守が必要になります。
福島市内に水質汚濁防止法の特定施設、県条例の排水指定施設及び市条例の指定施設を設置・変更及び使用廃止等をする場合には、市への届出を行う必要があります。
このページは、水質汚濁防止法に関する届出についての内容になりますので、県条例及び市条例については、以下のページを参照ください。
水質汚濁防止に係る県条例及び市条例に関する届出・申請のページへ移動
以下に、届出が必要になる施設について記載しますが、詳しくは、下の届出案内ほかの資料を確認ください。
特定施設及び排水指定施設一覧 (PDFファイル: 191.7KB)
水質汚濁防止法に基づき届出が必要になる施設
水質汚濁防止法施行令 別表第一に掲げる施設(特定施設)
特定施設については、以下の条件により必要な様式中の別紙が異なる場合があります。
- 特定施設において有害物質を製造し、使用し、又は処理する施設(以下、「有害物質使用特定施設」)であるか否か(有害物質とは、「水質汚濁防止法施行令第2条に掲げる物質」)
- 施設を設置する事業場からの排出水の有無及び排出先
以上の2点について該当する以下のリンクからそれぞれの届出様式のページへ移動し、様式等をダウンロードしてください。
有害物質使用特定施設を除く特定施設で、排出先が公共用水域
有害物質使用特定施設で、排出先が公共用水域
届出様式:水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設(公共用水域へ排水)
有害物質使用特定施設からの汚水等(処理水を含む。)を地下に浸透させる場合
届出様式:水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設に係る汚水等を地下に浸透させる者
有害物質使用特定施設で、事業場からの排出水を公共用水域へ排出させず、地下に浸透もさせない場合
想定される状況は、事業場からの排水を、別事業場の処理施設へ送って処理を行う場合など
有害物質を含む液体を貯蔵する施設(有害物質貯蔵指定施設)
(注意)有害物質を含む液体を貯蔵する施設でも、有害物質使用特定施設を一体とみなせるものは、届出の対象にならない場合もあります。詳しくは、環境衛生課環境保全係にご相談ください。
特定施設を下水道に接続する際の注意事項
一部の特定施設は、排水を下水道に接続することが可能です。
下水道整備地区で特定施設を設置する場合には、条件により以下のように届出が必要になりますので、届出忘れが無いようにご注意ください。
- 下水道 分流地域に、特定施設を設置する際は、下水道法と水質汚濁防止法の両方で届出が必要。
- 下水道 合流地域に、特定施設を設置する際は、下水道法の届出のみ必要。(ただし、事業場からの排出水全量(雨水を含む)を下水道へ排出する場合)
なお、詳しくは、環境衛生課環境保全係又は、福島市上下水道局下水道管理課生活排水係へご相談ください。
福島市上下水道局 下水道「特定事業場」のページへ移動(別のウィンドウが開きます)
排出水の汚染状態の測定について
水質汚濁防止法に基づく特定事業場では、排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録・保存すること義務付けられています。(水質汚濁防止法第十四条及び同法施行規則第九条)
排出水の汚染状態の測定結果は、定められた様式により記録し、3年間保存してください。
特定施設の排出水の汚染状態の記録・保存(様式第8) (Wordファイル: 15.2KB)
また、福島市では、
- 有害物質使用特定事業場
- 1日あたりの平均排水量が30立方メートル以上の特定事業場
に、排出水水質の自主測定と結果報告をお願いしています。
また、1日あたりの平均排水量が500立方メートル以上の特定事業場は、排出水水量の報告もお願いしています。
報告の様式は以下のファイルをダウンロードしてご使用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境部 環境衛生課 環境保全係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
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