特定施設とは
人の健康もしくは生活環境にかかる被害を生ずるおそれのある物質を含む汚水または廃液を排出する施設を『特定施設』と呼びます。この特定施設を設置している工場または事業場を『特定事業場』といいます。
下水道管にはなんでも流してよいわけではなく、適切な水質を維持することによって、長く下水道を使用することにつながります。
下水道管の損傷や下水処理場での処理機能を阻害する要因を排除するよう、対象となる施設を設置する場合は届出が必要となります。必要書類を添付の上、対象施設の設置2か月前に提出をお願いします。
特定施設の対象
下水道法における特定施設届出様式
| 特定施設届出書 | PDFファイル | Wordファイル |
| 特定施設使用届出書 | PDFファイル | |
| 添付書類(別紙1-5) | PDFファイル | Excelファイル |
| 氏名変更等届出書 | PDFファイル | Excelファイル |
特定施設届出時の注意事項
下水道整備地区で特定施設を設置する場合には、設置する区域によって水質汚濁防止
法の届出が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
〇下水道 分流地域に、特定施設を設置する際は、下水道法と水質汚濁防止法の両方で
届出が必要
〇下水道 合流地域に、特定施設を設置する際は、下水道法の届出のみ必要。
(ただし、事業場からの排出水全量(雨水を含む)を下水道へ排出する場合)
なお、詳しくは、上下水道局下水道管理課生活排水係及び環境衛生課環境保全係へ
ご相談ください。
