工場や事業場から公共用水域(河川等)に排水する場合や地下に排水を浸透させようとする場合には、水質汚濁防止法や福島県生活環境の保全等に関する条例(以下、「県条例」という。)、福島市公害防止対策条例(以下、「市条例」という。)に基づき、届出や排出する水の基準遵守が必要になります。
福島市内に県条例の排水指定施設及び市条例の指定施設を設置・変更及び使用廃止等をする場合には、市への届出を行う必要があります。
このページは、県条例及び市条例に関する届出について案内等になりますので、水質汚濁防止法については、以下のページを参照ください。
以下に、届出が必要になる施設について記載しますが、詳しくは、下の届出案内ほかの資料を確認ください。
特定施設及び排水指定施設一覧 (PDFファイル: 191.7KB)
県条例に基づき届出が必要になる施設
県条例施行規則第20条に掲げる施設(排水指定施設)
特定施設については、以下の条件により必要な様式中の別紙が異なる場合があります。
- 排水指定施設において有害物質を製造し、使用し、又は処理する施設(以下、「有害物質使用特定施設」)であるか否か(有害物質とは、「水質汚濁防止法施行令第2条に掲げる物質(「法定有害物質)」と「県条例施行規則第21条に定める物質(「法定外有害物質」))
- 施設を設置する事業場からの排出水の排出先
以上の2点について該当する以下のリンクからそれぞれの届出様式のページへ移動し、様式等をダウンロードしてください。
排水指定施設で、排出先が公共用水域
届出様式:福島県生活環境の保全等に関する条例の排水指定施設(公共用水域へ排水)
有害物質使用排水指定施設からの汚水等(処理水を含む。)を地下に浸透させる場合
届出様式:県条例の有害物質使用排水指定施設及び法定外有害物質使用特定施設に係る汚水等を地下に浸透させる者
水質汚濁防止法の特定施設(同法施行令 別表第一に掲げる施設)
特定施設で法定外有害物質を製造し、使用し、又は処理する施設からの汚水等(処理水を含む。)を地下に浸透させる者は、県条例の届出が必要になります。
(ただし、同じ施設が水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設に該当する場合は除く)
届出様式:県条例の有害物質使用排水指定施設及び法定外有害物質使用特定施設に係る汚水等を地下に浸透させる者
排出水の汚染状態の測定について
県条例に基づく排水指定事業場では、排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録・保存すること義務付けられています。(県条例第39条第1項及び同法施行規則第31条)
排出水の汚染状態の測定結果は、定められた様式により記録し、3年間保存してください。
排水指定施設の排出水の汚染状態の記録・保存 (Wordファイル: 14.6KB)
市条例に基づき届出が必要になる施設について
市条例施行規則別表第2の「3.ドラム缶洗浄機」、「6.コンクリートブロツク成型機」及び「8.動物の飼養又は収容に用いる施設(豚にあつては、常時成豚50頭以上、鶏(30日未満のひなを除く。)にあつては、常時2,000羽(肉用鶏3,000羽)以上のもの)」については、市条例に基づく届出が必要になります。
下のページから必要な届出様式などをダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境部 環境衛生課 環境保全係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
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