こちらのページでは、福島県生活環境の保全等に関する条例(以下、「県条例」という。)で定める、工場・事業場から以下の2つの施設に係る汚水等(処理したものも含む)を地下へ浸透させる場合に関する届出案内、各種届出様式がダウンロードできます。(県条例第43条第1項及び第3項と第44条関連)

  1. 有害物質使用排水指定施設(法定有害物質又は法定外有害物質をその施設において製造し、使用し、若しくは処理する排水指定施設)
  2. 法定外有害物質使用特定施設(法定外有害物質をその施設において製造し、使用し、若しくは処理する水質汚濁防止法の特定施設) (県条例施行規則第27条第8項)

水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を設置している事業者が事業場の排水等を地下へ浸透させる場合については、下のページを参照してください。

なお、このページ内の説明は概要ですので、詳しくは以下の届出案内を確認する、または、環境衛生課環境保全係にご相談ください。

届出様式:有害物質使用排水指定施設及び法定外有害物質使用特定施設に係る汚水等を地下に浸透させる者

上のファイルは、福島市内の事業場又は工場等に、上に記載の1又は2の施設を設置し、汚水等を地下へ浸透させる場合に使用します。

  • 根拠法令は、県条例第43条第1項及び第3項と県条例施行規則第36条及び第37条
  • 設置の制限について、届出をした日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る排水指定施設等を設置してはならない。ただし、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、期間を短縮することができる。(県条例第46条で準用する第34条)

上のファイルは、福島市内で排水を地下に浸透させている事業場等に設置している施設が、有害物質使用排水指定施設または、法定外有害物質使用特定施設に指定されたときに使用します。

  • 根拠法令は、県条例第44条及び県条例施行規則第36条及び第37条
  • 届出期限は、当該施設が有害物質使用排水指定施設または、法定外有害物質使用特定施設となった日から30日以内。

上のファイルは、設置届出を行った有害物質使用排水指定施設及び法定外有害物質使用特定施設に関して、届出事項のうち以下の事項を変更する場合に使用します。

  1. 有害物質使用排水指定施設の構造
  2. 有害物質使用排水指定施設の使用の方法
  3. 汚水等の処理の方法
  4. 地下浸透水の浸透の方法

なお、提出する別紙は変更に関する別紙のみでよい。

  • 根拠法令は、県条例第44条及び県条例施行規則第36条及び第37条
  • 変更等の制限について、届出をした日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る排水指定施設に関する変更等をしてはならない。ただし、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、期間を短縮することができる。(県条例第46条)

上のファイルは、設置届出を行った排水指定(特定)施設に関して、届出事項のうち、

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地

以上の事項を変更する場合に使用します。

  • 根拠法令は、県条例第46条及び県条例施行規則第29条
  • 届出期限は、変更のあった日から30日以内。

上のファイルは、設置届出を行った有害物質使用排水指定施設又は法定外有害物質使用特定施設の使用を廃止する際に使用します。

  • 根拠法令は、県条例第46条及び県条例施行規則第38条
  • 届出期限は、使用を廃止した日から30日以内。

上のファイルは、事業場等に設置された、上の1又は2の施設を譲り受ける、または借り受ける場合や、相続、法人の合併または分割により、上の1又は2の施設を承継した場合に使用します。

  • 根拠法令は、県条例第46条及び県条例施行規則第39条
  • 提出期限は、その承継があった日から30日以内

排出水の汚染状態の測定について

県条例に基づく排水指定事業場では、排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録・保存すること義務付けられています。(県条例第46条で準用する第34条)
 排出水の汚染状態の測定結果の記録、保存のための様式は下のファイルをダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 環境衛生課 環境保全係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
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