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更新日:2023年4月7日

農地転用届出書関係(市街化区域)

農地転用とは、農地を農地以外のものにすることです。人の意思で農地を耕作目的に供さない状態にする行為をさします。

都市計画法の市街化区域内の農地を農地以外の用途に転用しようとするときは、事前の届出が必要です。

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押印省略の取り扱いについて

一部の申請書等については押印を省略することができますが、その際は本人確認書類の提出が必要となります。詳しくは、次のページをご覧下さい。

農地法に基づく申請書等の押印省略と本人確認について

押印を省略する際に本人確認が必要な申請書

  • 農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書
  • 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書

届出方法

必要事項に記入され、受付窓口に提出してください。不明な点は予めご相談ください。

届出の際、届出書以外に必要なもの

届出書のほかに添付書類が必要です。詳しくは、農地転用届出書の添付書類(市街化区域)をご覧ください。

受付窓口

農業委員会事務局

備考

建築基準法等他の関係法令の規定により受理されない場合がありますので、予めご確認ください。

関連リンク

農地を転用する時の手続き

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このページに関するお問い合わせ先

  農業委員会事務局 農地係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3779

ファクス:024-533-2725

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