農地転用とは、農地を農地以外のものにすることです。人の意思で農地を耕作目的に供さない状態にする行為をさします。
工事期間中の仮設用地のように一時的に用途を農地以外のものにし、事業完了後に農地に復元する場合(一時転用)も含みます。
一般的には、農地の区画形質に変更を加え、住宅や工場、道路、植林等の用地にする場合が該当します。農地の区画形質には変更を加えないで、そのまま資材置場や公園の緑地、保安用敷地にするなど、農地を耕作の目的に供さない状態にする場合も農地転用にあたります。
第4条転用と第5条転用
農地の転用には、次の2通りがあります。
- 農地の権利移動を伴わない転用(農地法第4条)
- 農地の権利移動を伴う転用(農地法第5条)
市街化区域以外の農地での転用申請
都市計画法の市街化区域以外の農地を農地以外の用途に転用しようとするときは、農地法第4条若しくは同法第5条の規定により福島市農業委員会(4ヘクタールを超える場合は福島県知事)の許可を受けなければなりません。
主な許可基準
次の立地基準と一般基準のいずれも満たす必要があります。
立地基準
営農条件、周辺の市街地化の状況から判断して、転用の可否を判断する基準。
農地区分 | 概要 | 許可の方針 |
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農用地区域内農地 | 市が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可=転用できない (注意)例外的に許可できる場合を定めている |
第1種農地 | 良好な営農条件を備えている10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地 | 原則不許可=転用できない (注意)例外的に許可できる場合を定めている |
第2種農地 | 小集団の生産力の低い農地で市街地として発展する可能性のある区域内の農地 | 公共性が高い場合、周辺の他の土地(第3種農地)に立地困難な場合等に許可することができる |
第3種農地 | 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 |
許可することができる |
一般基準
農地転用の確実性や周辺農地への被害防除措置の妥当性などを審査する基準。
- 転用目的実現の確実性がない場合は、許可できない。
- 周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれがある場合は、許可できない。
- 一時的な転用の場合、転用の目的完了後速やかに農地へ復元する事業計画でない場合は、許可できない。
農地転用に係る許可申請書
(上記よりダウンロードできます)
許可申請の日程
締切日までに必要書類が整わない場合、翌月の受付となりますのでご注意ください。
また、「場所によっては転用申請内容が許可基準に該当しない」場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
受付日 | 毎月22日から28日締切 |
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許可書交付日 | 翌月の28日 |
- 受付締切日及び交付日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。
- 12月の受付締切日は25日前後となりますので詳しくは下記問い合わせ先にご確認ください。
- 他法令との調整が必要な場合には、事前に関係機関との協議または手続の受理が終了してからの申請となります。また、許可日の調整が必要な場合は交付日が28日以降となる場合があります。
市街化区域内の農地での転用届出
都市計画法の市街化区域内の農地を農地以外の用途に転用しようとするときは、事前の届出が必要です。
農地転用に係る届出書
(上記よりダウンロードできます)
届出の日程
転用面積が1,000平方メートル以上の場合には、事前に他法令の許可が必要になる場合がありますのでご注意ください。
受付日 | 毎月10日、20日、月末締切 |
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受理書交付日 | 締切日から4開庁日後 |
- 受付締切日及び交付日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。
- 年末は年内開庁日となります。
違反転用に対する処分
許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令や罰則の適用もあります。(農地法第51条、第64条、第67条)
また、農業委員会は、必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定市町村の長に対し、違反転用に対する命令、その他必要な措置を講ずべきことを要請することができます。(農地法第52条の4)
事項 |
内容 |
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違反転用 | 3年以下の懲役または300万以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |
違反転用における原状回復命令違反 | 3年以下の懲役または300万以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |