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更新日:2025年1月8日
農地を耕作の目的で売買したり(交換や贈与も含む)貸し借りをしたりする場合は、農地法第3条の規定に基づき、当事者が農業委員会の許可を受けなければなりません。
許可を受けないで、農地の売買や貸し借りなどをおこなった場合は、その効力は生じません。また、法務局に所有権移転の登記申請をする際には、必ず農業委員会からの許可書の添付が必要となります。
ただし、相続の場合、その限りではありません。(別途届出が必要です。)
農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
その他、詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
令和5年4月1日より下限面積要件が撤廃されました。詳細については、以下をクリックしてください。
農地取得に係る「下限面積要件」が撤廃されます
農地所有適格法人(農地を所有できる法人) | |
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法人形態 | 株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、持分会社 |
事業内容 | 主たる事業が農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む) |
議決権 | 農業関係者が総議決権の過半を占めること |
役員 | 役員の過半が農業に常時従事する構成員であること 役員又は重要な使用人が1人以上農作業に従事すること |
一般法人(貸借であれば可能。農地の所有はできない。) | |
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1、賃借契約に解除条件が付されていること 解除条件の内容:農地を適切に利用しない場合に契約を解除すること |
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2、地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと 役割分担の内容:集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など |
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3、業務執行役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること 農業の内容:農作業に限らず、経営や企画に関するものであっても可 |
許可申請の受付締切日は毎月28日(12月は25日締切)で、申請する農地の地区担当の農地利用最適化推進委員、農業委員及び農業委員会事務局職員が現地を調査し、月に1度開かれる総会において審議し許可・不許可についての意思決定をおこないます。申請の内容によっては事前の手続きが必要となる場合もありますので、申請前に必ず農業委員会事務局にご相談ください。
許可申請・許可指令書の交付までの流れは、次のとおりです。
農地法第3条許可申請関係書類(左記よりダウンロードできます)
農地に設定されている賃貸借契約を合意による解約をしたときは、当事者が農地法第18条第6項の規定に基づき合意解約通知を農業委員会に提出する必要があります。
賃貸借の合意解約関係書類(左記よりダウンロードできます)
農地に設定されている使用貸借権は、貸付期間の満了に伴い解約となりますが、貸付期間の満了前に解約する場合は、解約通知を農業委員会に提出してください。
使用貸借の解約通知(左記よりダウンロードできます)
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