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更新日:2021年10月6日
福島市では、農地の権利を取得する際の別段の面積を40アールに設定しておりますが、令和2年2月18日に開催された農業委員会総会において、「空き家に付随した農地」の権利の移転及び権利設定については、別段の面積は、0.01アールに設定し、令和2年3月1日より「福島市空き家に付随した農地の別段面積取扱要綱」を施行いたしました。
これは、人口減少、農家の高齢化、後継者不足等により遊休農地化が進んでいることから、定住促進及び遊休農地の解消を目的としています。
現在、別段の面積を設定している「空き家に付随した農地」はありません。
空き家バンクに登録された空き家の所在 |
空き家に付随した農地 |
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※すでに空き家と共に売買交渉されている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
「空き家に付随した農地」として指定を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
「空き家に付随した農地」の指定申請から解除までの流れは次のとおりです。
空き家に付随した農地関係書類(左記よりダウンロードできます)
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