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更新日:2023年4月7日
農地法第3条第2項第5号の「下限面積要件」は、法改正(令和5年4月1日施行)により廃止されました。
これに伴い、福島市農業委員会が定めていた「下限面積(別段の面積)」及び「福島市空き家に付随した農地の別段面積取扱要綱」は、令和5年3月31日をもって廃止しました。
これにより、空き家と一体的に売却しないと処分が難しいといった「空き家に付随した農地」として指定するための「適用条件」が必要なくなるため、例えば、空き家に隣接しておらず空き家から離れた場所にある農地でも取得は可能となります。
ただし、「下限面積要件」以外の農地法第3条第2項各号の要件は維持されるため、農地の取得予定者の方は、それらの許可基準を全て満たす必要があります。
詳細については、以下のページに記載しております。以下をクリックしてください。
農地の権利移動(売買・贈与・貸借)関係書類(左記よりダウンロードできます)
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