「下限面積要件」の廃止による「空き家に付随した農地」の売買などによる権利移動
農地法第3条第2項第5号の「下限面積要件」は、法改正(令和5年4月1日施行)により廃止されました。
これに伴い、福島市農業委員会が定めていた「下限面積(別段の面積)」及び「福島市空き家に付随した農地の別段面積取扱要綱」は、令和5年3月31日をもって廃止しました。
これにより、空き家と一体的に売却しないと処分が難しいといった「空き家に付随した農地」として指定するための「適用条件」が必要なくなり、例えば、空き家に隣接しておらず空き家から離れた場所にある農地でも取得は可能となります。
ただし、「下限面積要件」以外の農地法第3条第2項各号の要件は維持されるため、農地の取得予定者の方は、それらの許可基準を全て満たす必要があります。
詳細については、以下のページに記載しております。以下をクリックしてください。
申請から許可までの流れ
- 農地法第3条の規定による許可申請:農業委員会事務局に申請してください。毎月22日から28日までが受付期間です。(休日の場合は、翌開庁日まで)
- 農業委員会総会で議決:農業委員会で許可・不許可の意思決定をおこないます。
- 許可書の交付:申請者の印鑑をご持参の上、農業委員会までお越しください。(郵送での交付も対応しております)
- 所有権移転登記(売買の場合):法務局にて所有権移転登記を行ってください。
- 空き家バンクの登録申込:上記1~4と並行して手続きを進めてください。詳しくは空き家バンク担当部署(住宅政策課)にてご相談ください。
関係書類
(上記よりダウンロードできます)