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更新日:2022年3月10日
福島市農業委員会では、遊休農地の発生防止・解消及び農業後継者・担い手確保のため、新規就農者の増加を促進することを目的に、令和4年4月1日より、一定の要件を満たす「新規就農者」に限り農地の権利取得に係る下限面積を20アール(2,000平方メートル)に緩和することとなりました。
新規就農者が農地の権利取得を行う場合の下限面積(別段の面積)に係る適用条件取扱要綱(PDF:90KB)
農地法第3条の許可要件の1つとして下限面積要件があります。これは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続しておこなわれないことが予想されることから、許可後に経営する農地面積が一定(北海道は2ヘクタール、都府県は50アール)以上にならないと許可できないとするものです。この下限面積は、地域の平均的な経営規模や遊休農地の状況などからみて、その実情に合わない場合には、農業委員会で別段の面積を定めることになっています。
農地法第3条第1項第5号の規定による下限面積(別段面積)の設定状況は次のとおりです。
設定区域 | 設定面積 | 設定基準 | 適用開始日 |
---|---|---|---|
市内全域 | 40アール(4,000平方メートル) | 規則第17条第1項 | 平成21年12月24日 |
空き家バンクに登録した空き家と一体的に 農地を取得する場合 |
0.01アール(1平方メートル) | 規則第17条第2項 | 令和2年3月1日 |
市内全域 ただし、適用条件を満たした新規就農者に限る |
20アール(2,000平方メートル) | 規則第17条第2項 | 令和4年4月1日 |
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