「下限面積要件」とは
農地法第3条の許可要件の1つです。これは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続しておこなわれないことが予想されることから、許可後に経営する農地面積が一定(北海道は2ヘクタール、都府県は50アール)以上にならないと許可できないとするものです。この下限面積は、地域の平均的な経営規模や遊休農地の状況などからみて、その実情に合わない場合には、農業委員会で別段の面積を定めることになっています。
多様な就農を後押し
- これからの地域農業のあり方に影響する内容が盛り込まれた「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が、令和5年4月1日より施行され、農地法の下限面積要件がなくなります。
- 法改正のポイントとしましては、農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するために農地関連法が改正されました。主な内容として、農業経営基盤強化促進法の改正では、認定農業者や新規就農者に対する支援が講じられていますが、これと合わせて農地法の一部改正も行われ、多様な人材確保・育成を後押しする施策として、これまで規定されていた農地の権利取得(所有権・賃貸借権等)時に求めていた下限面積要件が撤廃されています。
- ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は、引き続き継続となります。詳しくは以下の要件をご確認ください。
農地取得に必要な要件
今般の改正後においても、下限面積要件以外の農地法第3条第2項各号の要件は維持されます。
要件(改正後の番号) | 許可基準 | 判断基準 |
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全部効率利用(第1号) |
権利を取得する者(借り手や買い手)またはその世帯員等が保有している農地も含め、全ての農地を効率的に耕作すること |
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農作業常時従事(第4号) |
権利を取得する者またはその世帯員等が耕作に必要な農作業に常時従事すること |
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地域との調和(第6号) |
地域の農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないこと |
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法人については、別段の基準があります。
廃止された要件
要件(改正前の番号) | 許可基準 | 判断基準 |
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下限面積(第5号) | 本人または世帯員等が権利取得後に利用すべき農地等の合計面積が原則40アール(4,000平方メートル)以上であること |
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福島市における下限面積(別段の面積)の見直しから撤廃までの経過
- 平成21年12月11日に開催した農業委員会総会において、下限面積(別段の面積)を40アール(4,000平方メートル)に設定。
- 令和2年2月18日に開催した農業委員会総会において、「福島市空き家バンク」に登録され、一定の条件を満たすものとして農業委員会の指定を受けた「空き家に付随した農地」については、下限面積(別段の面積)を0.01アール(1平方メートル)に設定。
- 令和4年2月18日に開催した農業委員会総会において、新規就農者の増加を促進することを目的に、一定の要件を満たす「新規就農者」に限り、下限面積(別段の面積)を20アール(2,000平方メートル)に設定。
- 令和4年5月27日付け公布された「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」第5条の規定により、農地法における下限面積要件の削除が決定され、令和5年4月1日より施行。