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更新日:2024年12月4日

消費生活相談のご案内

身に覚えのない請求や悪質商法、霊感商法、契約上のトラブル、商品・サービスに対する苦情、製品を使用中の事故など、消費生活に関する相談を受けています。
専門の相談員が、対処法の助言や専門機関の紹介、解決にむけた斡旋などをいたします。一人で悩まず、まずはご相談ください。

対象者

福島市に在住・在勤・在学中の方

上記以外の方は、居住地の消費生活センターへご相談ください。
全国の消費生活センター一覧(外部サイトへリンク)

相談の方法

オンラインによる相談の申し込み

online_button(外部サイトへリンク)

オンラインによる相談は、電話またはメールで回答します。

  • 電話回答:平日の午前9時から午後4時の時間帯に電話で行います。
  • メール回答:受付後最大7開庁日程度かかります。ご利用前にメール相談のご利用にあたってのページを必ずご覧ください。

回答までに時間がかかることがありますので、お急ぎの場合は電話でご相談ください。
相談の内容によっては、お答えできない場合や、他の機関を紹介させていただく場合があります。

電話による相談

窓口:福島市消費生活センター

電話:024-522-5999

受付時間:平日の午前9時から午後4時まで

※土曜日、日曜日、祝日、年末年始のご相談は下記の窓口をご利用ください。

面談による相談

場所:福島市消費生活センター 福島市本町2-6ウィズ・もとまち2階

受付時間:平日の午前9時から午後4時まで

専用駐車場はございませんので、公共交通機関か近くの有料駐車場をご利用ください。

※発熱など体調に不安がある場合には、回復されてからの来所をお願いします。

具体的なトラブルの例

消費者トラブルには、下記のような事例があります。ここに記載のない内容であっても、まずはご相談ください。

詐欺や悪質商法

サイト閲覧中に突然請求された(架空請求)、還付金が出るという電話があった(振り込め詐欺)、屋根を点検すると訪問された(点検商法)、など。

契約上のトラブル

解約しようとしたら法外な料金を請求された、賃貸住宅を退去したら原状回復費用が高額、など。

商品やサービスへの苦情

クリーニングで返品されたら衣類が傷んでいた、事故処理における保険会社の対応が悪い、など。

製品使用中の事故

家電製品を使用中に煙が出てきた、製品を使用中に怪我をしてしまった、など。

相談をスムーズに進めるために

以下の点にご協力いただけますと、相談をより円滑に進めることができます。

  1. 「いつ」「誰が」「何を」「どんなきっかけで」「どの会社から」「どんな説明で」「いくらの金額で」など、契約したときの要点をまとめておく。
  2. 見積書や契約書、レシート、当時のメモなど、関係する書類を残しておく。

消費生活相談窓口

消費者ホットライン

受付時間:午前10時から午後4時まで
電話:188
(平日は、ガイダンスに従うと最寄りの消費生活センターに接続します。)

公益社団法人全国消費生活相談員協会

週末電話相談室(年末年始を除く土曜日・日曜日)
受付時間:午前10時から正午まで、午後1時から午後4時まで
電話:03-5614-0189(東京)

公益社団法人全国消費生活相談員協会のページへ(外部サイトへリンク)

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会

NACSウィークエンドテレホン
東京:毎週日曜日のみ(年末年始12月29日から1月4日休み)午前10時から正午まで、午後1時から午後4時まで

電話:03-6450-6631

大阪:毎週土曜日のみ(年末年始12月29日から1月4日休み)午前10時から正午まで、午後1時から午後4時まで

電話:06-4790-8110

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会のページへ(外部サイトへリンク)

関連ページ

 

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 生活課 消費生活センター

福島市本町2番6号

電話番号:024-525-3774

ファクス:024-522-1528

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