事業活動の制限や災害、金融機関経営の合理化等により経営の安定に支障が生じている中小企業者の資金繰りを支援するため、信用保証協会の一般保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。融資の申し込みを検討している金融機関などにご相談のうえ、市への認定申請をおこなってください。

最新情報

  • セーフティネット保証5号の認定様式が変更となりました。申請時は最新様式をご使用ください。古い様式は使用できませんのでご注意ください。(令和6年12月1日更新)
  • セーフティネット保証4号は現在指定案件がありません。新型コロナウイルス感染症の指定案件は令和6年6月30日で終了となりました。

制度の概要

セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

大型倒産、災害、指定業種に属する事業、取引金融機関の破綻等により、資金繰りに支障が生じている中小企業者について金融の円滑化を図るために、一般保証とは別枠で信用保証を行う制度です。1号から8号に類型化されています。

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより被害を受けた中小企業者の資金繰りを支援するために、一般保証、セーフティネット保証とは別枠で信用保証を行う制度です。

保証限度額

【イメージ図】
一般保証限度額   別枠保証限度額

普通保証 2億円以内

無担保保証 8,000万円以内
(無担保無保証人保証 2,000万円以内)

普通保証 2億円以内(注釈)

無担保保証 8,000万円以内
(無担保無保証人保証 2,000万円以内)

注釈)セーフティネット(経営安定関連)保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内です。

  • セーフティネット(経営安定関連)保証と危機関連保証を併用する場合は、それぞれに対して別枠保証限度額が付与され、最大5.6億円の別枠限度額となります。
  • 無担保無保証人保証は、他の保証と併用することはできません。

申請対象者および認定基準

申請対象者

  • 法人は、登記簿上の住所または事業実態のある事業所が福島市内にあるかた
  • 個人事業主は、事業実態のある事業所が福島市内にあるかた

認定基準(セーフティネット保証)

号数 認定基準
1号

連鎖倒産防止

指定業者に対し、50万円以上の売掛金債権または前渡金返還請求権を有しているか、その額まで有してないが、指定業者との取引規模が20パーセント以上であり、経営の安定に支障が生じていること。

2号

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

事業活動の制限をおこなっている指定業者との取引が20パーセント以上であり、売上高等が20パーセント以上(現在10パーセント以上に緩和中)減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。


  • 指定案件:ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(令和5年8月24日から令和7年8月23日まで)
3号

突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して特定地域の指定業種を営む中小企業者の売上高等が20パーセント以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。

また、指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。

4号

突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して特定地域の指定業種を営む中小企業者の売上高等が20パーセント以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。
また、指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。


  • 福島市を対象とした指定案件は現在ありません。
5号

業況の悪化している業種(全国的)

業況の悪化している指定業種に属する事業をおこなう中小企業者の売上高が一定程度以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。

  • (イ)【売上高要件・創業者要件】指定業種に属する事業をおこなっており、最近3か月間の売上高等が前年同期比マイナス5パーセント以上の中小企業者。
  • (ロ)【原油高要件】指定業種に属する事業をおこなっており、製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
  • (ハ)【利益率要件】指定事業に属する事業をおこなっており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比マイナス20パーセント以上の中小企業者。

(注意)経済産業大臣の指定を受けた業種(指定業種)は、3か月ごとに見直しされますので、現在の指定業種は中小企業庁ホームページをご確認ください。なお、指定業種に記載された業種は、日本標準産業分類(令和5年7月改定)において分類された業種区分となります。

6号

取引金融機関の破綻

取引金融機関が破綻したことにより、金融機関からの借入が困難になる等、経営の安定に支障が生じていること。

7号

金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

支店統廃合等、指定金融機関の経営の相当程度の合理化によって、次のいずれにも該当する中小企業者であること。

  1. 金融機関からの総借入金残高における指定金融機関からの借入金残高の割合が10パーセント以上である。
  2. 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10パーセント以上減少している。
  3. 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少している。
8号

金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡され、借入が減少している中小企業者で、再生の可能性があること。

認定基準(危機関連保証)

次のいずれにも該当する中小企業者であること。

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  2. 認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

  • 指定案件は現在ありません。

認定申請方法

手続きの流れ

  1. 認定基準に該当する中小企業者は、産業雇用政策課の窓口に認定申請書を提出します。
    (注意)金融機関の方による代理申請が可能です。
  2. 申請受付時間は、平日8時30分~12時、13時~17時です
    (注意)12時~13時は受付しません。
  3. ​​認定書は、午前申請分については翌開庁日13時以降に交付します。
    (注意)午後申請分については、翌々開庁日13時以降に交付します。
  4. 申請者(代理申請の場合は金融機関)は、産業雇用政策課の窓口に取りにお越しください。

(注意)保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

提出書類

  • 認定申請書1部(原本)および添付書類1部(売上高比較表は原本)

<添付書類>

  • セーフティネット保証5号:売上高比較表(市指定様式)及び残高試算表等(最近1か月間の業種ごとの売上高が分かる資料を添付してください。)
  • セーフティネット保証5号以外のセーフティネット保証または危機関連保証:産業雇用政策課へお問い合わせください。

申請書等の様式(市指定様式)

  • セーフティネット保証5号以外のセーフティネット保証または危機関連保証の認定申請を希望される方は、産業雇用政策課へお問い合わせください。

セーフティネット保証5号

売上高要件

様式 PDF形式 Word形式 売上高比較表

様式第5-(イ)-1.


指定業種のみ

(PDFファイル:101.2KB) (Wordファイル:40.5KB) (Excelファイル:30.5KB)

様式第5-(イ)-2.


指定+非指定業種

(PDFファイル:93.4KB) (Wordファイル:43KB) (Excelファイル:32KB)

創業者要件

様式 PDF形式 Word形式 売上高比較表

様式第5-(イ)-3.


指定業種のみ

(PDFファイル:97.1KB) (Wordファイル:42KB) (Excelファイル:34KB)

様式第5-(イ)-4.


指定+非指定業種

(PDFファイル:94.5KB) (Wordファイル:43.5KB) (Excelファイル:36KB)

原油高要件

様式 PDF形式 Word形式 売上高比較表

様式第5-(ロ)-1.


指定業種のみ

(PDFファイル:101.3KB) (Wordファイル:47.5KB) なし

様式第5-(ロ)-2.


指定+非指定業種

(PDFファイル:125.9KB) (Wordファイル:48KB) なし

利益率要件

様式 PDF形式 Word形式 売上高比較表

様式第5-(ハ)-1.


指定業種のみ

(PDFファイル:107.6KB)

(Wordファイル:42.5KB)

(Excelファイル:38KB)

様式第5-(ハ)-2.


指定+非指定業種

(PDFファイル:92.6KB)

(Wordファイル:46.5KB)

(Excelファイル:17.9KB)

 記載上の注意(セーフティネット保証・危機関連保証共通)

  • 認定申請に当たっては、必ず上記様式をご使用ください。
  • 様式の「割合」「減少率」は、小数点第2位以下を切り捨てて記載してください。
  • 様式に「前年」と記載がある場合は、必ず前年同期との比較になります。
  • 様式の「最近1か月間の売上高等」(または「最近3か月間の売上高等」)は、前月(または、前月を含む3か月間)の売上高等を記載してください。
    ただし、前月の売上高等が未集計である場合に限り、最大で3か月遡ることができます。
    なお、本ホームページ中に記載の「最近1か月間」についても、上記但し書きと同様の取扱いをします。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 産業雇用政策課 産業政策係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-515-7746
ファックス:024-535-1401
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