福島県の最低賃金(時間額)は、令和8年1月1日から、1,033円(+78円)に引上げとなりました。
最低賃金の引上げにより経営への影響が懸念される市内中小企業等を支援するため、福島県で実施する「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援金」の交付決定を受けた中小企業等に対し、福島市独自の取組みとして労働者1人につき1万円を支給します。
なお、事業の詳細については、決まり次第掲載していきます。
対象事業者
福島県で実施する「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援金」の交付決定を受けた事業者であって、市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
※従業員数等が中小企業の要件に該当する公益法人、協同組合、社会福祉法人、医療法人、個人事業主等も含む
中小企業・小規模事業者の定義については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
補助額
「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援金」の支援要件を満たす労働者のうち、市内の事業所に勤務する労働者1人あたり1万円
【参考】「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援金」について
【支援対象者】
県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
※従業員数等が中小企業の要件に該当する公益法人、協同組合、社会福祉法人、個人事業主等も含む
【支援要件】
令和7年9月5日から令和8年1月1日の期間において、それまで時給1,018円以下であった労働者の
賃金を時給1,033円以上に引き上げていること。また、当該労働者が、引き続き令和8年2月1日時点において雇用されており、かつ雇用保険被保険者であること(申請後、1年間は雇用を継続する見込みであることが必要)。最低1月以上、引上げ後の賃金支給実績があること。等
【助成金額】
支援要件を満たす労働者1人につき3万円
福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業については福島県のホームページをご確認ください。
申請方法
申請受付は、令和8年4月以降を予定しています。
詳細については、決まり次第掲載します。
※市と県、それぞれに申請手続きが必要となり、支援金の振込も別々に行われます。
市の申請を行うためには、先に県の申請を行い、支給決定を受ける必要があります。