林野火災は冬から春(1月~5月)にかけて集中して発生します。
森林内に落ち葉が積もっていたり、風が強いといった自然条件が重なること、また、行楽(こうらく)や山菜採りのために入山者が増加するほか、たき火や火入れが山林に飛び火することも原因となっています。
野外での火気の使用に際して、火災対策を十分行ってください。
林野火災予防事項
- 枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしないこと。
- 強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしないこと。
- やむを得ず火を使用する場合は、たき火等火気のそばを離れず、使用後は完全に消化すること。
- 火入れを行う際は、市長の許可を必ず受けるとともに、十分な実施体制をとること。
- タバコは、指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消すとともに、投げ捨てをしないこと。
- 火遊びはしないこと。
参考
関係機関のページもご覧ください。
森林法において、失火による森林の延焼に対して罰則規定がありますのでご注意ください
森林法抜粋
第二百三条:火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2火を失して自己の森林を焼燬し、これによって公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。