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更新日:2022年6月1日
住民票がある全ての方(外国籍の方を含む)へ12桁のマイナンバーをお知らせするために送付していたマイナンバー通知カードの新規発行は令和2年5月25日で廃止されました。
現在通知カードをお持ちの方で通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
なお、マイナンバーカードの申請は、引き続き可能です。
【マイナンバー通知カード】
令和2年5月25日以降に出生や国外からの転入などで初めてマイナンバーが付番された方へは「個人番号通知書」をお送りします。
※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
令和2年5月25日以降にマイナンバーを証明する書類として使用できる書類は以下のとおりです。
マイナンバーカードは、マイナンバーの提示と本人確認が同時に行えるほか、コンビニエンスストア(コンビニ)のマルチコピー機から住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍証明書、戸籍の附票の写し、税証明書などの証明書が取得できます。
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、この機会にマイナンバーカードの取得をご検討ください。
マイナンバーカードの取得については、マイナンバーカードのカンタン申請やマイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。
受取人不在等のため福島市役所に返戻された通知カードは、福島市役所市民課で保管しております。
なお、福島市での保管期間経過後は通知カードを廃棄します。
受け取りは福島市役所1階の総合窓口のみとなります。
受け付け時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
詳しくは、お問い合わせください。
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