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更新日:2024年4月1日
住民票がある全てのかた(外国籍のかたを含む)へ12桁のマイナンバーをお知らせするために送付していたマイナンバー通知カードの新規発行は令和2年5月25日で廃止されました。
現在通知カードをお持ちのかたで通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
令和2年5月25日以降に出生や国外からの転入などで初めてマイナンバーが付番されたかたへは「個人番号通知書」をお送りします。
※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
マイナンバーカードは、マイナンバーの提示と本人確認が同時に行えるほか、コンビニエンスストアのマルチコピー機から住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍証明書、戸籍の附票の写し、税証明書などの証明書が取得できます。
マイナンバーカードをまだお持ちでないかたは、この機会にマイナンバーカードの取得をご検討ください。
マイナンバーカードの取得については、窓口にて申請のページやマイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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