マイナンバー通知カードが廃止されました
住民票がある全てのかた(外国籍のかたを含む)へ12桁のマイナンバーをお知らせするために送付していたマイナンバー通知カードの新規発行は令和2年5月25日で廃止されました。
現在通知カードをお持ちのかたで通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
マイナンバー通知カードの内容

- 氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーを記載
- 顔写真なし
- 有効期限なし
- 平成27年10月以降住民票がある全てのかたに転送不要の簡易書留でお送りしました。
通知カード廃止により受け付けを終了した手続き
- 通知カード再交付申請(紛失や記載事項欄が満欄の場合など)
- 通知カード表面記載事項変更(氏名や住所などが変更になった場合)
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
令和2年5月25日以降に出生や国外からの転入などで初めてマイナンバーが付番されたかたへは「個人番号通知書」をお送りします。
(注意)「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- 通知カード(氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致している場合のみ)
マイナンバーカードの取得をご検討ください
マイナンバーカードは、マイナンバーの提示と本人確認が同時に行えるほか、コンビニエンスストアのマルチコピー機から住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍証明書、戸籍の附票の写し、税証明書などの証明書が取得できます。
マイナンバーカードをまだお持ちでないかたは、この機会にマイナンバーカードの取得をご検討ください。
マイナンバーカードの取得については、窓口にて申請のページやマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。