まちづくり交付金は、平成22年4月に創設された「社会資本整備総合交付金」に統合され、「都市再生整備計画事業」になりました。
制度の背景
平成13年5月に都市の再生に関する施策を総合的かつ強力に推進するため、内閣に内閣総理大臣を本部長とし、国土交通大臣等の関係閣僚から構成される「都市再生本部」が設置されました。
また、平成14年6月には、都市再生の拠点となる地域に集中的、戦略的に時間と場所を限定した措置を講じることを目的として「都市再生特別措置法」が施行されました。平成16年4月の一部改正により、従来の補助金とは異なる、地方の自主性・裁量性の高い都市再生のための新たな総合支援制度として、「まちづくり交付金」が創設されました。
その後、平成22年4月の新交付金の創設により、まちづくり交付金は「社会資本整備総合交付金」に統合されました。
都市再生整備計画事業とは
地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としています。
都市再生整備計画とは
都市再生整備計画とは、都市の再生を重点的に実施すべき土地の区域を対象に、都市再生特別措置法に基づき、市町村が作成する整備計画です。
市町村は、地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成いたします。都市再生整備計画に基づき実施される事業について、事業費の一部に国からの交付金(社会資本整備総合交付金)が交付されます。
また、都市再生整備計画は、計画を作成したときには、公表することとなっています。(都市再生特別措置法第46条第12項)
なお、社会資本整備総合交付金制度の施行前において国土交通大臣に提出されている計画(特定計画)については、その計画期間において経過措置として社会資本総合整備計画と同等に扱われます(社会資本整備総合交付金交付要綱 第15)。
交付対象事業とは
都市再生整備計画に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い施設等が対象となります。
- 道路、公園、下水道、河川、多目的広場、修景施設、地域交流センター、土地区画整理事業、市街地再開発事業等
- 高齢者向け優良賃貸住宅、特定優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業等
- 市町村の提案に基づく事業(一定の範囲内)
- 各種調査や社会実験等のソフト事業(一定の範囲内)
国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。
福島市では、以下の計画を作成し、国土交通大臣に提出しています。
計画名 | 新規採択 | 変更年月日 | 計画期間 | 面積 | 計画内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|---|---|
飯坂地区 | 平成18年3月 | 平成23年2月 (第4回変更) |
平成18年から平成22年 (5年間) |
33ヘクタール | 都市計画課 | |
福島都心地区 | 平成18年3月 | 平成23年2月 (第7回変更) |
平成18年から平成22年 (5年間) |
270ヘクタール | 都市計画課 | |
福島市中心市街地地区 | 平成23年3月 | 平成26年1月 (第3回変更) |
平成23年から平成26年 (4年間) |
280ヘクタール | 都市計画課 | |
土湯温泉町地区 | 平成26年3月 | 平成29年12月 (第3回変更) |
平成26年から平成30年 (5年間) |
21ヘクタール | 都市計画課 | |
福島市中心市街地地区(第2期) | 平成27年2月 |
令和2年4月 (第4回変更) |
平成27年から令和2年 (6年間) |
250ヘクタール |
|
都市再生整備計画事業の事後評価
事後評価の目的
都市再生整備計画事業では、事業の最終年度に事業の整備がもたらした成果などを客観的に診断し、成否の要因を分析して、「今後のまちづくりのありかたを検討すること」、「事業の成果を住民の皆さんにわかりやすく説明すること」を目的に、事後評価を実施することになっています。
事後評価の流れ
1 事後評価方法書の作成
事後評価作業前に、都市再生整備計画に記載した数値目標の計測時期や計測方法等の評価の実施方法を取り決めた「方法書」を作成し、国土交通大臣に提出します。
2 事業の成果・実施過程の検証
都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況を確認するとともに、成果の発現に至ったプロセスや要因を分析します。
3 今後のまちづくり方策の作成
事業の実施により得られた知見を今後のまちづくりへと反映し、事業終了後における交付金の効果の持続を図るための方策を検討します。
4 評価結果のチェック(原案の公表、事後評価)
事後評価の合理性・客観性を担保するために、学識経験者など第三者により構成される委員会(福島市社会資本整備総合交付金評価委員会)で、事後評価全般にわたる評価作業の適切性の確認及び今後のまちづくり方策などにかかわる審議をおこないます。
事後評価結果の公表
都市再生整備計画事業により整備した地区の事後評価結果を公表します。
計画名 | 計画期間 | 面積 | 事後評価結果 |
---|---|---|---|
飯坂地区 | 平成18年から平成22年 (5年間) |
33ヘクタール | 事後評価シート「飯坂地区」(PDFファイル:1.8MB) |
福島都心地区 | 平成18年から平成22年 (5年間) |
270ヘクタール | 事後評価シート「福島都心地区」(PDFファイル:958.1KB) |
福島市中心市街地地区 |
平成23年から平成26年 |
280ヘクタール | |
土湯温泉町地区 |
平成26年から平成30年 (5年間) |
21ヘクタール | |
福島市中心市街地地区 (第2期) |
平成27年から令和2年 (6年間) |
250ヘクタール | 事後評価シート「福島市中心市街地地区(第2期)」(PDFファイル:1.4MB) |
事後評価のフォローアップ結果の公表
事後評価は事業最終年度に実施することから、実施した事業の中には未完了のものや、事後評価シートに記載した評価値についても数値が確定していないものがあります。
このため、実施した事業全ての効果が発揮されるのを待ち、事業完了の翌年度以降にフォローアップ(指標を再度計測して「見込みの値」から最終的な数値に確定し、評価結果の見直しをする作業)を実施します。
計画名 | 計画期間 | 面積 | フォローアップ結果 |
---|---|---|---|
飯坂地区 | 平成18年から平成22年 (5年間) |
33ヘクタール | フォローアップ報告書「飯坂地区」(PDFファイル:167.1KB) |
福島都心地区 | 平成18年から平成22年 (5年間) |
270ヘクタール | フォローアップ報告書「福島都心地区」(PDFファイル:187.2KB) |
福島市中心市街地地区 | 平成23年から平成26年 (4年間) |
280ヘクタール | フォローアップ報告書「福島中心市街地地区」(PDFファイル:154.4KB) |
土湯温泉町地区 |
平成26年から平成30年 (5年間) |
21ヘクタール | フォローアップ報告書「土湯温泉町地区」(PDFファイル:153.8KB) |
まちづくりの推進に関する取り組み
- 「福島市中心市街地活性化基本計画」は、中心市街地の活性化の目標を具体的に示し、まちづくりの整備方針を明らかにするための総合的な計画です。
関連するページへのリンク - まちなかイベントカレンダー(外部サイトへリンク)
- 「福島駅周辺地区計画」・「福島駅西口駅前地区計画」は、安全で快適な町並みの形成や、良好な住環境の保全、また、まとまりのある低・未利用地の土地利用転換を円滑に推進することを目的に、一体的に整備・保全を図るべき地区について、地区の特性を生かした、きめ細やかなまちづくりや計画的な土地利用の転換と、良好な市街地整備の誘導をおこなうために、「地区」レベルでルールを定める制度です。
- 「福島市都市マスタープラン」は、20年後の姿を見据えて、都市づくりの施策を総合的かつ体系的に進めるための福島市の都市計画に関する基本的な方針です。
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の概要について
コンパクトシティの形成に向けた立地適正化計画制度について
今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題です。こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の考えで進めていくことが重要となります。
こうした背景を踏まえ、行政と住民や民間事業者が一体となって、コンパクトなまちづくりに取り組んでいくため、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が施行されました。
『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の推進にあたっては、市町村において事業実施に先駆けて「立地適正化計画」を作成し、居住及び都市機能の適正な立地に向けた、方針や区域の設定(居住誘導区域及び都市機能誘導区域)等を定めることが必要となります。
本市としても『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』を推進し、コンパクトなまちづくりの実現を図るため、立地適正化計画の策定を進めてまいります。