福島市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(福島市規則第44号)を令和7年6月30日に公布、令和7年7月1日より施行となりました。
改正の理由
建築基準法第12条に基づく建築物の定期報告制度における点検項目・調査方法・結果の判断基準などを定めた告示が改正されたことに伴い、同告示の施行日である令和7年7月1日より円滑に当規則を運用できるよう改正するもの。
改正の内容
- 定期検査報告が必要な特定建築設備等の対象を追加(機械換気設備、排煙設備、非常用照明装置)
- 特定建築物の定期調査報告の対象項目を追加(各階の主要な常時閉鎖式防火扉)
- その他(様式の改正等)
施行日
令和7年7月1日
福島市建築基準法施行細則の一部を改正する規則
様式
以下から様式のダウンロードができます。