開発建築指導課では、福島市内において建築確認が行われた建築物についての建築基準法第42条第2項道路(みなし道路)に関する協議の概要を記載した『道路協議書(令和6年3月まで)』、『道路現況調査(復元)調書』の閲覧、建築基準法第42条第1項第5号道路(道路位置指定)の指定の概要の閲覧をすることができます。
道路協議書、道路現況調査(復元)調書(福島市建築基準法施行細則第3条)
道路協議書(令和6年3月まで)、道路現況調査(復元)調書(令和6年4月以降)とは、建築基準法第6条に基づく建築確認申請の際に提出していただく書類のひとつで、申請に係る建築物の敷地が建築基準法第42条第1項第1号に規定する道路(道路法による道路)及び第2号に規定する道路(開発道路等)以外の道路に接する場合に、提出が必要となるものです。
道路後退
幅員4メートル未満の道路(建築基準法第42条第2項道路)に接している敷地は、道の中心線から2メートルの線を道路の境界線とみなす(道路後退線)ため、道の中心線から2メートルの範囲にある塀や門扉等を後退する(セットバック=「後退用地」)必要があります。
「道路後退線」とは、建築基準法第42条第2項の規定に基づき、2項道路の中心線から両側に水平距離2メートルずつ振り分けた道路の境界線とみなす線又はがけ地、川等に沿う場合において、現況の道路境界線から一方向4メートル後退し道路の境界線とみなす線をいいます。道路後退線については、反対側の後退状況や河川や水路等の状況によっても異なるため、現況の道路幅員だけで判断せず、公図、地積測量図、道路現況調査(復元)調書等の資料と照らし合わせて判断する必要があります。
「後退用地」とは、道路後退線と、2項道路の境界線との間にある幅員が4メートルとなることを担保する土地(法上の道路として使用制限が発生する土地)をいいます。
また、2項道路の場合は、基準時の幅員や道路後退幅の確定等の道路について調査した結果を、必要に応じた資料を添えて道路現況調査(復元)調書として報告する必要があります。
道路現況調査(復元)調書
- 都市計画図
- 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面)
- 地積(現況)測量図
- 登記事項証明書(土地登記簿謄本)
- 道路幅員に関する境界確認調書(任意様式)
- 道路台帳
- 現況写真(道路幅員、境界杭等)
- 建築計画図(配置図)
道路位置指定(建築基準法第1項第5号道路)の復元(確定)調査
道路位置指定とは、道の基準(建築基準法施行令第144条の4)に基づき、指定された道路でありますが、古い指定(概ね昭和60年代以前)道路の中には幅員や延長が確保されていないものが実在しています。
福島市では、計画する建築物の敷地の前面道路が位置指定道路で、現況又は不動産登記法第14条の地図から測定する幅員が指定時と相違する場合については、建築確認申請を行う前に当該道路に接する関係者(道路所有者、対向地の所有者、隣接者等)において、指定道路の位置の復元(確定)する旨の調査を行い、関係図書等の提出をお願いしています。
道路現況調査(復元)調書
- 都市計画図
- 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面)
- 地積(現況)測量図
- 登記事項証明書(土地登記簿謄本)
- 道路復元に関する境界確認調書(任意様式)
参考様式(位置指定道路確認書) - 現況写真(道路幅員、境界杭等)
- 建築計画図(配置図)
参考様式(位置指定道路確認書) (PDFファイル: 221.8KB)
道路関係調書等の閲覧制度
建築基準法第42条第1項第5号の規定による指定に係る申請書、道路協議書等は、個人情報に係る部分を除き、閲覧することができます。
閲覧可能な書類
- 道路位置指定申請書(昭和44年度以降)
- 道路協議書(昭和52年度以降)
- 道路現況調査(復元)調書(令和6年度以降)
閲覧方法
物件の特定
道路関係調書等を閲覧するためには、対象となる物件の道路関係調書等を特定していただく必要があります。
ご覧になりたい物件の特定には時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
物件によっては、現在の所有者と異なる場合があるなど、物件に関する情報が少ない場合、申請敷地の地名地番などの情報から道路関係調書等が特定できず、閲覧ができない場合があります。そのため、事前に次の資料など、できるだけ多くの情報を調査のうえ窓口にお越しください。
- 建築物の敷地の地名地番、住所(建築確認当時のもの)
- 建築物の建築年月日、登記年月日がわかるもの(登記事項証明書等など)
- 住宅地図のコピー等、位置が特定できるもの
- 建築主の氏名(建築確認当時のもの)
申請方法
『建築基準法道路関係調書等の閲覧・写しの交付申請書』に必要事項をご記入のうえ、受付窓口に提出してください。
窓口に直接来庁せずに閲覧することはできません。
様式
以下から様式のダウンロードができます。
写しの交付
道路関係調書等の写しが必要な場合には、写しの交付を受けることができます。
申請手数料
- 道路位置指定申請書等の写しの交付手数料(福島市建築基準法施行細則第23条):300円
- 道路現況調査(復元)調書、道路協議書(令和6年3月まで)等の写しの交付手数料(福島市建築基準法施行細則第23条):300円
- 複写料(白黒1面につき):10円
受付窓口
福島市役所都市政策部開発建築指導課
受付時間
平日午前9時から午後4時30分
留意事項
- 道路関係調書等を閲覧の場所以外の場所に持ち出しはできません。
- 道路関係調書等は丁重に取扱い、破損、加筆等の行為をしてはなりません。
- カメラ等での撮影はできません。
- 道路関係調書等の内容は、道路改良等により現在の実態等と相違がある場合があります。